税務署バトル: 「生前贈与なんと税務署から否認?」 <ー あまりぼーっともしてられません

今回は「生前贈与なんと税務署から否認?」について見て行きましょう。

生前贈与は、方法的に毎年110万円まで非課税なはずですが、税務署から「否認」をされるときもあります。

税務署から否認されるケースは、こんな感じです: ↓

  • 贈与契約書が作成されていない場合 (110万円を超さなくとも、定期的なら文書(証拠)として残しておいた方が妥当です)

  • 贈与税の申告がされていない場合 (110万円を超す場合)

  • 贈与する財産を、贈与を受ける人が自由に処分できない場合

  • 贈与する財産を、贈与を受ける人の日常生活に必要なものではない場合

  • 贈与の目的が、税金対策のみの場合

  • 贈与の金額が、贈与者と贈与を受ける人の関係に照らし合わせて不自然な場合 (贈与者の財産が多く、毎年110万円を続け相続金額のバランスがおかしな場合。 なお、前日話題に上がった「名義預金」も要注意です。税務署は見逃しません。 

税務署は、贈与契約書の内容や、贈与税の申告書の内容、贈与する財産の状況などから、贈与の真意を判断します。贈与の真意がないと判断された場合、税務署は贈与を否認し、贈与税を課す可能性があります。
生前贈与を行う際には、税務署に否認されないよう、注意が必要です。

この問題を回避する単純な具体的例としては:

  • 証拠を残すために、意図的に受取人の口座へ振り込み証拠を残す

  • 意図的に贈与額を少しだけ110万円にし、税金を支払い証拠とする、この場合税金はかかりますが、完全なる生前贈与の証拠となります。 この場合、税務署から追及される確率がだいぶ減ります。

というのもあります。 

特に、ある程度2番目の作戦をしている方が結構世間ではいるようです。

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