相続: 「相続人全員の相続放棄はできるか?」 <- 現実は、どうなのよ状態、問題山積み
今回は「相続人全員の相続放棄はできるか?」について見ていきましょう。
「相続人全員の相続放棄はできるか?」
回答: 論理的には可能。
では、あるのですがそんな簡単に行ったら苦労しません。
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「相続人全員の相続放棄はできるか?」
はい、相続人全員が相続放棄をすることは可能です。ただし、全員が相続放棄をすると、相続財産は最終的に国庫に帰属します。
相続放棄をする際には、以下の点に注意が必要です。
家庭裁判所への申述:相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
管理義務:相続放棄をした場合でも、相続財産を管理する義務が一時的に発生することがあります。
相続財産管理人の選任:全員が相続放棄をした場合、相続財産管理人が選任され、財産の管理と清算が行われます。
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すこし深堀
相続人全員が相続放棄をする場合、以下のような問題点が考えられます。
相続財産の管理義務:相続放棄をしても、相続財産の管理義務が一時的に発生することがあります。
相続財産管理人の選任:相続人全員が相続放棄をすると、家庭裁判所が相続財産管理人を選任する必要があります。
相続財産の国庫帰属:相続財産は最終的に国庫に帰属します。
先祖代々の資産の喪失:家族の歴史や思い出が詰まった資産が失われる可能性があります。
後順位の相続人への影響:後順位の相続人に相続の負担が移ることがあります。
相続放棄の撤回不可:一度相続放棄をすると、原則として撤回できません。
死亡保険金や死亡退職金の非課税枠の利用不可:相続放棄をすると、これらの非課税枠を利用できなくなります。
不動産の売却不可:相続放棄をすると、不動産の売却ができなくなります。
住居の喪失:被相続人の遺産である住居に住んでいる場合、住居を失う可能性があります。
親族間のトラブル:相続放棄により、親族間でのトラブルや不和が生じることがあります。