相続: 「相続放棄の要件」 <ー 負の相続を放棄するには
今回は「相続放棄の要件」について見て行きましょう。
諸般の理由で、相続放棄を選びたいときもあるとおもいます。
では、その要件とは?
「相続放棄の要件」: 以下の2つです。
相続開始後3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うこと
法定単純承認の事由がないこと
1. 相続開始後3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うこと
相続放棄は、相続開始後3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。3ヶ月を過ぎると、相続放棄をすることができなくなり、相続人として相続財産や債務を引き継ぐことになります。
相続開始とは、被相続人が死亡した時点を指します。死亡の事実を知った日が相続開始の日となります。
2. 法定単純承認の事由がないこと
相続放棄をするには、法定単純承認の事由がないことが要件となります。法定単純承認とは、被相続人の財産を処分したり、債務を支払ったりすることで、相続を承認したものとみなされることです。
法定単純承認の事由としては、以下のようなものがあります。
被相続人の財産を処分する行為
被相続人の債務を支払う行為
被相続人の財産を取得する意思を表示する行為
相続放棄を検討している場合は、法定単純承認の事由に該当していないか、慎重に確認する必要があります。
なお、相続放棄は、一度すると取り消すことはできません。相続放棄をするかどうかは、慎重に検討した上で、決定するようにしましょう。