税金: 「銀行の助言通り、孫の為に毎年銀行に預けた100万円 ー> 生前贈与失敗、課税される...」 <ー これって、名義貯金ですよね~?
今回は「銀行の助言通り、孫の為に毎年銀行に預けた100万円 ー> 生前贈与失敗、課税される...」 について。
「銀行の助言通り、孫の為に毎年銀行に預けた100万円 ー> 生前贈与失敗、課税される...」...の事例とは?
え~
毎年100万円以下の贈与なので、贈与税もかからないでしょ?
と思うのが当然ですが、こんな場合は大体別の理由で税務監査官が指摘します。
それは、何時もながら問題意識、と言いますか誤解のある「名義預金」です。
と言うのは、孫はまだ若く、それなら孫名義で口座を作り、そこへ入金し大人になった時に使ってほしい気持ちは祖父母ならあると思います。
なお、親でも同じです。
気持ちはわかるのですがこういう場合、後でもらう孫の方もその存在ををしらず、かつ通帳の印鑑が祖父母の可能性もあり、そんな場合は「名義貯金」扱いが自然です、つまり贈与でも教育資金贈与でもなくないです。
しかもこんな場合、この残高も最低数百万円になっている可能性があります。
で、祖父母がなくなってしまった...
ということは、税務署からみたらどうなるのか?
これは「名義預金」扱いで「相続財産」になってしまいます。
で、相続を受けた方はそんな意識はないので当然相続財産に入れず税金を計算しています。
とすると、税務調査官からこの「名義預金」は相続財産から漏れていますので相続申告漏れ&追徴課税の指摘があってもおかしくありません。
基本、銀行的には預金をしてもらえばいい訳で、後で聞かれても「知りません」になるとおもわれ、孫のことを考え資金移動するなら利害関係がないか、味方になってくれる税理士など、それなりの知識を持つ方に一言で良いので相談した方が良いと思います。
今回のケースも普通にしていれば、相続財産もれや追徴課税を逃れることができたか「教育資金贈与」を使い、税務署の課税を逃れられた気がします。
そうしないと、相続する方も後で火が噴きます。
つまり、節税どころか余計高くつきます。