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用語集: 「借地借家法28条」 <- ある意味、大家さんも大変 (変なのが入居したら大バトル)

今回は「借地借家法28条」について見ていきましょう。 

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「借地借家法第28条」: 建物の賃貸借契約において、貸主が借主に契約の更新を拒否したり、契約を解除したりする場合に、正当な理由が必要であると定めた法律条文です。

なぜ「正当な理由」が必要なのか?

  • 借主の生活基盤の保護: 住居や事業の場を失うことは、借主にとって大きな影響を与えます。そのため、安易に契約を打ち切れないように、正当な理由を設けることで、借主の生活や事業の安定を図る目的があります。

「正当な理由」とは?

「正当な理由」は、具体的な条文で定義されているわけではなく、個々のケースによって裁判所が判断します。しかし、一般的には、以下の様な事由が考えられます。

  • 建物を自己使用するため: 貸主が、その建物で自ら居住したり、事業を行うなど、直接にその建物を使用する必要がある場合。

  • 建物の老朽化や危険性: 建物が老朽化し、居住や使用が困難になったり、倒壊の危険性がある場合。

  • 借主の契約違反: 家賃の滞納や、建物の改築など、借主が契約内容に違反している場合。

具体的なケース

  • 建物を取り壊して新しい建物を建てるため: この場合は、建物を自己使用するためという理由に該当する可能性があります。

  • マンションの一室を売却するため: この場合は、原則として正当な理由とは認められないと考えられます。

重要な点

  • 個別の事情によって判断される: 正当な理由の有無は、個々の契約内容や事情によって異なってきます。

  • 裁判で争われることも: 貸主と借主の間で、正当な理由の有無について意見が食い違う場合は、裁判で争われることもあります。

まとめ

借地借家法第28条は、借主の権利を保護するための重要な法律条文です。貸主が契約を打ち切ろうとする場合は、必ず正当な理由があるかどうかを慎重に検討する必要があります。

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