相続: 「失踪宣告」
今回は「失踪宣告」について見ていきましょう。
もしかすると、あり得るケースかも...
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相続における失踪宣告?
「失踪宣告」: 相続において、相続人となるべき人が行方不明になっている場合、失踪宣告という制度を利用することで、その人の相続分を他の相続人が取得できる可能性があります。
失踪宣告とは?
失踪宣告とは、一定期間行方不明になっている人が死亡したものとみなすことができるように裁判所に申し立てる手続きです。失踪宣告が認められると、行方不明になった人は法律上死亡したものとみなされ、その財産に関する手続きを進めることができるようになります。
相続における失踪宣告の意義
相続において失踪宣告が認められると、以下の様なメリットがあります。
相続手続きを進められる: 行方不明の相続人の相続分を他の相続人が取得できるようになります。
財産の処分が可能になる: 行方不明の人の財産を売却したり、処分したりすることが可能になります。
失踪宣告の要件
失踪宣告を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
一定期間行方不明になっていること: 通常、7年以上行方不明になっていることが求められます。
生死不明の理由が明らかでないこと: 病気や事故など、生死不明の理由が明らかな場合は、失踪宣告は認められません。
所在調査を行ったこと: 裁判所は、失踪宣告の申立て前に、失踪人の所在調査を行ったことを証明する書類の提出を求めることがあります。
失踪宣告の手続き
失踪宣告の手続きは、弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士は、必要な書類の作成や裁判所への提出、裁判での手続きを代行してくれます。
相続放棄との違い
失踪宣告と相続放棄は、どちらも相続に関する手続きですが、全く異なるものです。
失踪宣告: 行方不明の人が死亡したものとみなす手続き
相続放棄: 相続の権利を放棄する手続き
失踪宣告は、行方不明の人に関する手続きであり、相続放棄は、相続人となるべき人が自ら行う手続きです。
注意点
失踪宣告は、複雑な手続きであり、専門的な知識が必要です。また、失踪宣告が認められても、行方不明の人が将来生きていることが判明する可能性もあります。
さらに詳しく知りたい方へ
裁判所のホームページ: 各家庭裁判所のホームページには、失踪宣告に関する情報が掲載されています。
弁護士会: 各地域の弁護士会に相談することもできます。
なお、この情報は一般的な情報であり、個々のケースに当てはまるものではありません。相続に関する具体的な問題については、必ず弁護士にご相談ください。