相続: 「部分的な遺産放棄はできるのか?」
今回は「部分的な遺産放棄はできるのか?」についてみていきましょう。
いいところだけ、相続しあとは放棄したいのが誰もが思うことなのですが...
「部分的は遺産放棄はできるのか?」
回答: できません。
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遺産の一部を放棄できない理由と、代替手段について
詳細: ↓
日本の民法では、遺産の一部だけを放棄することはできません。これは、民法第938条で定められており、「相続人は、相続につき単純承認、限定承認又は相続放棄をすることができる」とされています。
この制度には、主に以下の2つの理由があります。
民法上の公平性の観点: 相続人全員が平等に遺産を相続すること、または放棄することを求めるためです。
債権者の保護: 相続人が勝手に一部の財産だけを放棄してしまうと、債権者の権利が侵害される可能性があるためです。
もし、一部の財産だけを相続したくない場合は、以下の方法が考えられます。
1. 限定承認
プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は放棄する方法です。ただし、限定承認するには、家庭裁判所の許可が必要です。
限定承認のメリット・デメリット
メリット
プラスの財産だけを相続できる
債権者からの請求をプラスの財産の範囲内に限定できる
デメリット
手続きが煩雑で、時間がかかる
家庭裁判所の許可が必要
限定承認をしたことが周囲に知られる
2. 相続人間の協議
相続人間で協議し、誰がどの財産を相続するかを決め、遺産分割協議書を作成します。
協議分割のメリット・デメリット
メリット
手続きが比較的簡単
費用を抑えられる
第三者の介入なしで解決できる
デメリット
相続人間で揉める可能性がある
合意に至らない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要がある
3. 相続放棄の代わりに、他の方法で財産を処分する
例えば、被相続人が生前に借金があった場合、相続人が連帯保証人になっている場合は、債権者に弁済し、借金を完済することで、その財産を放棄することができます。
その他、以下の点にも注意が必要です。
相続放棄は、一度手続きをしてしまうと撤回することはできません。
相続放棄をするには、一定期間内に手続きを行う必要があります。
相続放棄の手続きには、弁護士に依頼することをおすすめします。