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離婚#14:  「再婚後出産、現夫の子に 改正民法が4月1日施行」 <ー 法律がすこし、ましになりました

今回は「再婚後出産、現夫の子に 改正民法が4月1日施行」について見て行きましょう。

日本経済新聞:  26 Mar,2024 

「再婚後出産、現夫の子に 改正民法が4月1日施行」

「子が生まれた時期によって法律上の父親を推定する「嫡出推定」制度を変える改正民法が4月1日に施行される。離婚から300日以内の出産でも、女性が再婚していれば現夫の子と推定する」

「離婚した夫の子と推定されることを避け、子が無戸籍となる問題の解消を目指す」

「前夫以外の男性とのあいだで子が生まれたときに、前夫の子と推定して戸籍に記載されるのを避けるため、母が出生届を出さずに子が無戸籍になる事例あり」

「無戸籍だと住民票やパスポートは原則つくれない。親の遺産の相続や就職で不利になる場合がある。法務省によると24年2月時点で700人超が無戸籍」

「女性が離婚後100日間は再婚できない「再婚禁止期間」も撤廃する。法施行後の婚姻に適用する」

「離婚後にすぐ再婚すると、離婚から300日以内の子は前夫の子と推定する規定と重複してどちらの夫の子か判断しにくいため禁止期間を設けていた」

子供にしたら、いい迷惑ですが、今回の改正によりとりあえず「無戸籍」は回避できそうです。

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