年金: 「社会保険上の被扶養者とは?」 <ー これが、税法上の扶養親族と違うので要注意です
今回は「社会保険上の被扶養者とは?」について見て行きましょう。
そもそも「社会保険上の被扶養者」の意味は何?
「社会保険上の被扶養者」: 健康保険や厚生年金保険の被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている人をいいます。
社会保険上の被扶養者になると、被扶養者は被保険者の健康保険(を使える)や厚生年金保険に加入することができます。これにより、被扶養者は被保険者と同様に、健康保険や厚生年金保険の給付(遺族年金など(下記参照))を受けることができます。
社会保険上の被扶養者の条件は、以下のとおりです。
被保険者の直系尊属・配偶者(事実婚の配偶者を含む)・子・孫・兄弟姉妹
被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている
なお、社会保険上の被扶養者となる場合、被扶養者の年収は130万円以下(令和4年3月31日以前は133万円以下)であることが原則です。ただし、被扶養者の年収が260万円以下である場合は、年収の半分未満であれば被扶養者となることができます。
また、社会保険上の被扶養者の条件は、毎年12月31日(被保険者が年の中途で死亡または出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で判断されます。
社会保険上の被扶養者になるためには、被保険者が被扶養者を「被扶養者(異動)届」で届け出る必要があります。
参考: 厚生年金保険の給付とは?
「厚生年金保険の給付」: 厚生年金保険に加入している人が、老齢、障害、死亡などの場合に支給されるものです。
厚生年金保険の給付には、以下のようなものがあります。
老齢厚生年金
原則として65歳から支給される年金です。
被保険者期間の長さや平均標準報酬額などによって、年金額が決まります。
退職一時金
厚生年金保険に一定期間加入し、退職したときに支給される一時金です。
被保険者期間の長さや平均標準報酬額などによって、一時金の金額が決まります。
障害厚生年金
病気やケガなどにより、一定の障害状態になった場合に支給される年金です。
障害の等級によって、年金額が決まります。
遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合に、遺族に支給される年金です。
遺族の状況によって、年金額が決まります。
厚生年金保険の給付は、被保険者の老後の生活や、障害や死亡のリスクに備えるためのものです。
なお、厚生年金保険の給付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
厚生年金保険の被保険者であること
年金の受給資格を満たしていること
また、厚生年金保険の給付は、所得税や住民税の課税対象となります。