相続: 「贈与契約は、口頭でもいいですか?」
今回は「贈与契約は、口頭でもいいですか?」についてみていきましょう。
「贈与契約は、口頭でもいいですか?」
回答: できます。
が、文書に残しておかないと証拠がなく、あとで大バトルになると思われます。
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贈与契約は口頭でも有効ですが、書面による契約書を作成することを強くお勧めします。
民法第522条第2項では、贈与契約は書面によらないで行うこともできる、と定められています。つまり、口頭での約束でも贈与契約は成立します。
しかし、口頭での贈与契約には、以下のようなデメリットがあります。
贈与の事実や内容について、後でトラブルになりやすい
贈与税の申告・納税が困難になる
贈与の撤回が容易になる
これらのデメリットを避けるために、贈与契約は書面による契約書を作成しておくことを強くお勧めします。
契約書には、以下の内容を記載しておくことが望ましいです。
贈与者と受贈者の氏名・住所
贈与する財産の内容
贈与時期
その他、合意した事項
契約書を作成することで、贈与の事実や内容を明確にし、後のトラブルを防止することができます。また、贈与税の申告・納税手続きもスムーズに行うことができます。
さらに、書面による贈与契約は、贈与の撤回を 困難にすることができます。民法第550条では、書面によらない贈与は、各当事者が解除することができると定められています。しかし、書面による贈与契約の場合は、解除には 相当の理由が必要となります。
以下のような場合には、特に書面による契約書を作成しておくことが重要です。
高額な財産を贈与する場合
不動産を贈与する場合
将来の財産を贈与する場合
親族間で贈与を行う場合
贈与契約書を作成する際には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。