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税金: 「都度贈与」

今回は「都度贈与」について見ていきましょう。

「都度贈与(つどずよ)」: 扶養義務者が生活費や教育費に充てるために取得した財産に関して、贈与税が課せられない制度です。

例えば、孫の大学の入学金や授業料が1000万円の場合、これを祖父母が支払ったとしても贈与税は発生しません。

さらに、都度贈与には通常必要な生活費や教育費、出産資金、結婚資金、新居のための家具購入資金、子や孫の家賃などが含まれます。

また、家族の夕食のための食材費や引っ越し祝いの家具購入なども、贈与税の対象となるかどうかを考えると分かりやすいでしょう。

この便利な制度は、必要なときに必要な分だけ贈与を行うことで贈与税を回避できる一方で、毎年110万円までの非課税枠(暦年贈与)と比較して、意外と知られていないことが多いようです。

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