人間 最終章: 「遺言:自筆証書遺言のリスク」

今回は「遺言:自筆証書遺言のリスク」について見て行きましょう。

自筆証書遺言はお手軽なのですが、リスクもあります。

下記に注意が必要です。

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自筆証書遺言の問題点は、主に以下のとおりです。

  • 方式の不備による無効リスク

自筆証書遺言は、遺言者の自筆で作成され、押印されていなければなりません。また、遺言書の全文、日付、氏名は、遺言者本人が自筆で記載しなければなりません。これらの方式に不備があると、遺言書が無効と判断される可能性があります。 

意外と日付などを忘れることが多く、無効になるケースも多いとか。

  • 紛失や改ざんなどのリスク

自筆証書遺言は、遺言者が自宅などで保管することになります。そのため、紛失や改ざんのリスクがあります。

  • 検認手続きが必要

自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。検認手続きは、遺言書の真正を証明するために行われますが、手続きに時間と費用がかかります。

  • 内容の不備によるトラブルリスク

自筆証書遺言は、遺言者の意思を明確に記載する必要があります。しかし、遺言者の判断能力が低下している場合や、遺産分割の希望が複雑な場合など、内容の不備によってトラブルになる可能性があります。
自筆証書遺言は、費用が安く、手軽に作成できるというメリットがある一方で、上記のような問題点もあります。そのため、自筆証書遺言を作成する場合は、専門家に相談することをおすすめします。
以下に、自筆証書遺言の問題点を回避するための対策をご紹介します。

  • 専門家に相談する

自筆証書遺言を作成する場合、専門家に相談して、方式や内容に不備がないかを確認しましょう。

  • 法務局に保管する

法務局に自筆証書遺言を保管してもらうと、紛失や改ざんのリスクを軽減することができます。

  • 公正証書遺言を作成する

公正証書遺言は、公証人が作成するため、方式や内容に不備がなく、紛失や改ざんのリスクもありません。

基本、自分の意思を込めた遺言書であっても、法律的に通るかどうかの問題もあり、ある程度遺言書ができた時点で、弁護士ほどコストがかからない司法書士などに確認を入れるのも良いかと思います。

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