税金: 「80代の親と50代の子供でも起きる名義預金問題」
今回は「80代の親と50代の子供でも起きる名義預金問題」について見て行きましょう。
こないだ、記事を読んでいたら
こんな事例もあるんですか~
と言う感じの事件です。
記事のバックグラウンドはこんな感じです。
_*_*_
80代の中の良い夫婦が居ました。 公務員の為、退職金も3000万円だったとか... 従い、年金もあり生活に何の問題もないのですが、唯一問題がありました。 それは、息子のことです。
人生の前半こそ、私立大学を卒業時に氷河期にぶつかり、就職活動がうまくいかず、人生がほぼ非正規社員時代、結局会社勤めもやめてしまいなんと親の介護をしながらの無職生活。
でも、親の資産が相当あり特にこまりませんでした。
でしょうね~
そうこうしているとAさんがあるとき心筋梗塞でなくなってしまいました。
ただ、財産はある程度もっていたのでなくなる前に無職の子供宛に贈与名目で、口座を作り、毎月積み立てをしていました。
贈与税の知識はあったので、年間110万円いないというかんじでしょうか...
そこまでは良かったのですが、このお父様がなくなり、相続税の計算の時にこの息子名義の口座残高2,750万円を計算に入れませんでした。
ま、親からしたら息子に既に渡したつもりですから当然といえば当然ですが、これがのちのち問題となり相続税のほか、加算税や延滞税などあわせて1,000万円ほどの追徴税になってしまいます。
どうしてか?
理由: いくら贈与で年間110万円以内だと税がかからないとはいえ、この息子さん、自分が貰っているのを(つまり、口座の存在を)しらなかったので、これは贈与にはあたらず、いつもの「名義預金」扱いとなり、当然お父様の資産にて、相続税の計算の時にはいれないとけなかったためです。
あ~ あ~
で、どうして息子に口座の存在を明かさなかったというと、口座のことをいいうと息子が¥を使ってしまう可能性があるため、だったそうです。
でも、後の祭りです。
税務署は、そうは考えませんので...
今回も対策をすることができ、それは何時もの内容です。
1.贈与契約書を作成しておく、証拠は大切です
2.銀行振り込みで証拠を残す、これで贈与の証拠がばっちり残ります
3.贈与された人が通帳や印鑑を管理する、口座名義人は何も知らず口座を作った本人が持ちかんりしていると、名義預金の扱いになります
これだけで、追徴金は防げたはずですが、今回の場合これをやったら、息子さんが夜中の街で散財しそうなので、相続の時まで親の資産として持っていた方が良かったかもしれません。