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税金: 「雑所得」 <- 国民年金や厚生年金などの公的年金の収入も対象です

今回は「雑所得」についてかるく説明をさせていただきます。

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雑所得は、他の9種類の所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得)に該当しない所得を指します。具体的には以下のようなものが含まれます。

  1. 公的年金等:国民年金や厚生年金などの公的年金の収入。

  2. 副業収入:本業以外の収入、例えばフリーランスの仕事やシェアリングエコノミー(UberやAirbnbなど)からの収入。

  3. 非営業用貸金の利子:個人的な貸金に対する利子。

  4. 印税・講演料:書籍の印税や講演料など。

雑所得の税額は、他の所得と合計して総所得金額を計算し、その上で税率をかけて算出します。所得税率は所得金額に応じて異なり、控除額も設定されています。

雑所得の税率は、他の所得と合計して総所得金額を計算し、その上で累進課税の税率が適用されます。具体的な税率は以下の通りです。

  • 1,000円から1,949,000円まで:5%

  • 1,950,000円から3,299,000円まで:10%(控除額97,500円)

  • 3,300,000円から6,949,000円まで:20%(控除額427,500円)

  • 6,950,000円から8,999,000円まで:23%(控除額636,000円)

  • 9,000,000円から17,999,000円まで:33%(控除額1,536,000円)

  • 18,000,000円から39,999,000円まで:40%(控除額2,796,000円)

  • 40,000,000円以上:45%(控除額4,796,000円)

このように、所得が多ければ多いほど税率が高くなる「累進課税」が適用されます。

あ~ あ~ の状態。

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