相続#10: 「生前贈与」 <ー もめるよりはいいかも?

今回は「生前贈与」についてみて見ましょう。

「生前贈与」: ある人がまだ存命である間に、財産や財産の権利を他の人に対して贈与する行為を指します。生前贈与は、相続や贈与税などの財産管理や税務上の目的を追求するために行われることがあります。以下では、生前贈与に関連する基本的な情報を提供します。

生前贈与は、通常は贈与者が存命中に行われるため、相続の手続きを簡素化することができます。贈与を受ける側も、贈与者から直接財産を受け取ることができるため、相続時に発生する問題や紛争を避けることができます。

生前贈与の具体的な方法には、不動産や金銭の贈与、株式や債権の譲渡、財産管理の委任などがあります。贈与される財産の価値や種類によって、特定の手続きや契約が必要になる場合もあります。

生前贈与には、贈与税や贈与の制限などの税務上の考慮事項があります。国や地域によっては、一定の金額や頻度の贈与に対して税金がかかる場合があります。また、贈与された財産は贈与者の死後も相続税の対象になることがあるため、贈与時にも将来的な税務上の影響を考慮する必要があります。

現実問題として、遺産相続争いを避けるためにも「生前贈与」をある程度しておくのも一つの考えだと思います。

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