年金#9: 「振替加算」 <ー 該当者: 加給年金が打ち切られた配偶者の方

今回は「振替加算」についてみて見ましょう。

名前は聞きますが、何じゃこれは~?

「振替加算」: 夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。

参考: ↓

また、妻(夫)が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金の加給年金額の対象者でなくても、一定の要件をみたしている場合に妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。

一言では: 加給年金が打ち切られた後、一定条件のもとで配偶者の老齢基礎年金に上乗せされる給付です。金額は生年月日により異なります。

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