ひなたの質問に答えるコーナー#11: 「個人の山林や海の散骨はダメなんでしょうか?」 <ー 2021年3月30日に厚生労働省が業者向けですが散骨に対するガイドラインを正式に発表も参考にできます
今回は「個人の山林や海の散骨はダメなんでしょうか?」について見て行きましょう。
こちらはbarmu96さんからの確認依頼です。
大本のトピック: ↓
人間 最終章: 「樹木葬」|ひなた (FP) (note.com)
「本心では家の敷地の子供時代遊んだ山か、海に遺灰を撒く事を希望しています。現在は法律の整備がなく、個人の山林や海の散骨はダメなんでしょうか?」
今回、私もくわしくないので、調べた結果の回答となっています。
法律的な扱いと現実的な扱いが違う時もあると思われ、今回の回答内容は基礎知識として考えて頂けると良います。 なお、厚生労働省の散骨ガイドラインの内容は本ページの一番最後からジャンプできます。
回答: 日本では、散骨に関する法律は特に存在しないため、基本的には特別な許可なしに散骨することが可能です。ただし、以下のような点に注意が必要です。
海洋散骨:
港から船を出し、外洋に出てお骨を撒く方法です。
ある程度陸から離れていて、観光や漁業の邪魔にならない場所を選んで散骨します。
業者による代行散骨ができず、自分で乗船しての散骨しかできない場合もあるので、確認が必要です。
山林散骨:
人が入ってこないような山奥に散骨する方法です。
散骨専用の私有地への散骨を請け負ってくれる業者があります。
自分で所有する山であれば、散骨は合法であり、民法上或いは墓地埋葬法にも全く問題ありません。
散骨してはいけない場所:
他人の所有地・私道、国・自治体の所有地、レジャー施設、公共施設・公園、観光地・観光ルートなどでは、散骨はできません。
漁場・養殖場のある海域、湖・河川・温泉などの近くなども避けるべきです²。
北海道七飯町、長野県諏訪市、埼玉県秩父市、静岡県熱海市など、いくつかの市町村では散骨の禁止や許可申請を求める条例があります。
という結論でした。
実際に散骨を行う際は、念のため地自体の関係部署にダブルチェックをするのが良いかと思います。
なお、2021年3月30日に厚生労働省が業者向けですが散骨に対するガイドラインを正式に発表しています:↓
210330散骨事業者向けガイドライン(クレジット入り) (mhlw.go.jp)
こちらは、だいぶ参考になると思います。
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