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税金バトル: 「年金暮らしの奥様に、税務署から「お尋ね」&重加算税2000万円の訳」 <ー またも、名義預金問題発生、そんなバカな~ はあり得ます
今回は「年金暮らしの奥様に、税務署から「お尋ね」&重加算税2000万円の訳」についてコメントさせて頂きます。
先日、読んだ記事によりますと、富豪の旦那様(開業医)がなくなり、奥様が正確に税務署に相続税の申告をしたはずなのに、なぜか後日税務署から「お尋ね」が来たそうです。
結果、本税のほか重加算税を含めて約2,000万円もの追徴税額を課されたそうです。
細かい金額はさておき、そもそもどうして年金暮らしの奥様にこんな追徴課税が来たのかが問題ですね~
実は、掲題でふれていますがこれは名義預金問題です。
大体、税務署からお尋ねが来た時点でなんらかの申告の問題ありと考えた方が良いすね。
さて、今回は?
_*_*_
理由は、以下の通りです。
この奥様、かなり真面目な方で旦那様から生活資金として毎月いくらか貰っていたらしいのですが、節約に節約を重ね積み重なった金額が旦那様がなくなった時点でなんと5,000万円(?!)とのこと。
で、この奥様、こんな裕福な家庭の為生涯仕事をしなこともなくこの5000万円が口座にあったらしく、税務署の考えでは(私もそう思うのですが)、専業主婦で生涯仕事もしたことがないのに預金が5000万円は不自然ということで「お尋ね」、旦那さまからの資金を得て、それを預金したとはいえ、扱いは「名義預金」で、本来なら相続税の計算に入れるべきが入ってなかったために
本税のほか重加算税を含めて約2,000万円もの追徴税額
という結末になってしまいました。
つまるところ生活費を節約して貯めましたにしても日々の生活に必要な生活費の常識を超えた額と判断したという税務署の判断...
ある意味、酷い話なのですが、反面税務署の言い分も分からない訳ではないです。
追徴金をかわす対応策として考えられたこと:
1.怪しそうな¥は、相続税に入れて計算する
2.毎年贈与契約書を作成し、暦年贈与にする
3.単純に税理士の方などに、相談しておく(可能なら複数が良いと思います)
をしていれば、こんなことにならなかったかもしれません。 特に、相続資産が2億以上だと税務署の方が興味を抱きそうです。
だた、そこまでの資産でなくとも以前ご紹介した通り、一般の方も名義預金問題で良く引っかかつている(税務署と一般人の解釈の違い)場合が多いので、つくづく気おつけた方が良いと思います。
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