相続: 「相続分と遺留分の違いは何ですか?」
今回は「相続分と遺留分の違いは何ですか?」についてみていきましょう。
一言では
相続分:みんなで話し合い相続の割合を決める
遺留分:相続的に割合がおかしいときに最低限の請求ができる
「分」という感じですかね~
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相続分と遺留分とは?
法定相続分:
定義: 法定相続分は、民法によって定められた相続人が遺産を分ける際の割合です。
目的: 遺産分割協議において、各相続人の持分を基準として、遺産を分けるための基本的なルールです。
具体的な役割: 遺産分割協議において、法定相続分を基準に、実際の遺産をどのように分配するかを決定します。
根拠条文: 民法900条に規定されています。
遺留分:
定義: 遺留分は、遺産のうち、一定の相続人に最低限確保されている持分割合のことです。
目的: 遺言や生前贈与で一部の人に多くの遺産が譲られてしまった場合に、これを取り戻すために使われます。
具体的な役割: 遺留分を有する相続人は、遺産分割協議において、自分には遺留分があるため、その分をお金で支払うことを主張できます。
根拠条文: 民法1042条に規定されています。
遺留分の計算方法:
遺留分は、法定相続分を基準に計算されます。具体的な計算方法は次の通りです:
遺留分 = 遺産 × 遺留分割合
遺留分割合は、相続人の法定相続分によって異なります。例えば、直系尊属(親、子、孫など)の場合、遺留分割合は1/2です。
遺留分侵害額請求権:
遺留分侵害額請求権は、法定相続人が遺留分を侵害された場合に、受遺者または受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利です(民法1046条)。
遺留分侵害額の計算方法は、遺留分と法定相続分を乗じて求めます。
両者の違いを整理すると、法定相続分は法律で定められた遺産分割の目安であり、遺留分は相続人が最低限得られる遺産の割合です。