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ひなたの質問に答えるコーナー#21: 「在職老齢年金」 <- 2024年9月現在の内容、(年金+給与が)50万円/月場なら年金の支給を減らしますのでよろしくという制度、おちおち安心して年金ももらえません
今回は「在職老齢年金」について説明をさせていただきます。
今回はNoteフォロワー熊猫爺さんの疑問に回答をさせていただきます。
回答は3つに分かれ、今回は1/3です。
のコメント欄より:
「モノの本やネットをみますと、
年金と給与の標準月額の合計の
・月額が47万円以上
・月額が50万円以上
・年収が500万円以上
ナラ年金カラ減額サレる
ミタイな記述を見かけます。
一体全体、
ドノ情報が正しいのでしょうかねぇ…」
_*_*_
こちらは「在職老齢年金」のことだと思われます。
こちら2024年4月から改正があったのですが、インターネット上では内容の更新がされていないところが多いようなので、今回はそもそも「在職老齢年金」がなんなのかと変更した点についてコメントをさせていただきます。
「在職老齢年金」なんだそれ?
の復習編から行きましょう。
一言では、年金+年金をもらいながら働いて給与が高いなら、年金を減額するという悪夢のシステムです。
ただし、以前に比べればだいぶましになってきました(笑)。
こちら、2024年4月あたりに限度額が変わったばかりです。
_*_*_
在職老齢年金について詳しく説明します。
在職老齢年金とは?
「在職老齢年金」: 働きながら老齢厚生年金を受給する場合に、一定の収入を超えると年金の一部または全部が支給停止される制度です。この制度は、年金受給者が働き続けることを支援しつつ、年金財政の健全性を保つために設けられています。
支給停止の基準
在職老齢年金の支給停止基準は、年齢によって異なっていましたが現在は65歳以上と同じ扱いになりました。
60歳から64歳まで:
令和4年3月以前の65歳未満の方の在職老齢年金法改正のため65歳以上と同じ扱いとなる(以前はなんと月の給与+年金28万円以上で年金カット、恐ろし~)
65歳以上(令和4年3月以後は60歳以上~):
総報酬月額相当額が50万円を超えると、超えた分の年金が支給停止されます。この基準額は2024年度から48万円から50万円に引き上げられました。
計算方法
支給停止額の計算は以下のように行われます。
総報酬月額相当額 = 標準報酬月額 + (過去1年間の賞与の合計額 ÷ 12)
年金の基本月額 = 老齢厚生年金の報酬比例部分の額 ÷ 12
例えば、総報酬月額相当額が50万円を超えた場合、その超過分の半額が年金の支給停止額となります。
例
総報酬月額相当額が58万円の場合、50万円を8万円超過しています。この場合、超過分の半額である4万円が年金から減額されます。
まとめ
在職老齢年金は、働きながら年金を受給する場合に適用される制度です。
支給減額基準は、50万円/月からです。
2024年度から、支給停止基準額が48万円から50万円に引き上げられました。
政府にしては珍しくわかり易い説明
働きながら年金を受給する方へ|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
在職老齢年金の計算方法|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
令和4年3月以前の65歳未満の方の在職老齢年金
LK39.pdf (nenkin.go.jp)
参考
年金: 「給与高すぎ問題: 老齢厚生年金停止」|ひなた (FP) (note.com)
直接話を聞いて見たい方は:↓
生活新聞: 「「ひなた」はココナラを始めました」|ひなた (FP) (note.com)