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相続: 「土地相続国庫帰属制度 その3」 <- 経過...

今回は「土地相続国庫帰属制度その3」について見ていきましょう。

「土地相続国庫帰属制度」は、相変わらず使えなそうな法律です。

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「相続土地国庫帰属制度」: 相続や遺贈によって取得した土地を、一定の条件を満たす場合に国に引き渡すことができる制度です。この制度は、2023年4月27日から施行されています。

目的

  1. 所有者不明土地の減少:適切に管理されない土地が増えるのを防ぐため。

  2. 管理負担の軽減:遠方に住んでいるなどの理由で土地の管理が難しい場合に、所有者の負担を軽減するため。

主な要件

  • 建物がない土地:建物がある土地は対象外です。

  • 担保権や使用収益権が設定されていない土地

  • 土壌汚染がない土地

  • 境界が明確な土地

手続き

  1. 申請:土地の所有者が法務大臣に対して申請を行います。

  2. 審査:法務大臣が土地の状態を審査し、承認を行います。

  3. 費用の納付:承認後、一定の費用を納付することで土地が国庫に帰属します。

この制度により、管理が難しい土地を手放すことができ、地域の安全や美観の維持にも寄与します。

とはいえ、問題点が山積み。

相続土地国庫帰属制度にはいくつかの問題点が指摘されています。以下に主な問題点を挙げます。

問題点

  1. 厳しい条件

    • 土地が建物付きでないこと、担保権が設定されていないこと、土壌汚染がないことなど、条件が厳しく、多くの土地が対象外となります。

    • 例えば、勾配が30度以上の崖がある土地や、管理に過分の費用がかかる土地は対象外です。

  2. 手続きの煩雑さ

    • 申請には多くの書類が必要で、手続きが煩雑です。これにより、申請を躊躇する人も多いです。

  3. 費用負担

    • 申請には審査手数料がかかり、さらに国庫帰属が承認された場合でも、管理費用の一部を負担する必要があります。

実施状況

実際の運用状況を見ると、2024年8月末時点での申請件数は2,588件、そのうち帰属が承認されたのは782件です。多くの申請が却下または不承認となっていることがわかります。

つまり、ほどんど機能しない法律。

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