人間 最終章: 「遺言: 自筆証書遺言」

今回は「遺言: 自筆証書遺言」について見て行きましょう。

「自筆証書遺言」: 遺言者が遺言の内容を自書し、これに押印したものをいいます。遺言書の種類の中では、もっとも手軽に作成することができます。
自筆証書遺言の作成要件は、以下のとおりです。

  • 遺言者が全文を自書する

  • 日付を記載する

  • 氏名を記載する

  • 押印する

自筆証書遺言は、遺言書の原本を遺言者が保管しておく必要があります。遺言書の原本が遺言者から離れた場合、遺言書の偽造や改ざんのリスクが高まるためです。
自筆証書遺言を作成した場合は、法務局に遺言書保管制度を利用することができます。遺言書保管制度を利用すると、法務局が遺言書の原本を保管してくれるため、遺言書の紛失や破棄のリスクを軽減することができます。
自筆証書遺言のメリットは、以下のとおりです。

  • 手軽に作成できる

  • 費用が安い

  • 自由に遺言内容を記載できる

自筆証書遺言のデメリットは、以下のとおりです。

  • 偽造や改ざんのリスクがある

  • 検認の手続きが必要

  • 遺言内容を証明する書類が必要になる場合がある

自筆証書遺言は、遺言書の種類の中では、もっとも手軽に作成できる一方で、偽造や改ざんのリスクや、検認の手続きが必要になるなどのデメリットもあります。そのため、自筆証書遺言を作成する場合は、以下の点に注意する必要があります。

  • 遺言書の内容を慎重に検討する

  • 遺言書は、誰にも見られないように保管する

  • 遺言書の原本が遺言者から離れた場合は、法務局に遺言書保管制度を利用するか、公正証書遺言に切り替える

自筆証書遺言の作成を検討している方は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。弁護士などの専門家に相談することで、遺言書の作成方法や注意点についてアドバイスを受けることができます。

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