年金: 「年金受給者の確定申告不要制度」
今回は「年金受給者の確定申告不要制度」について見て行きましょう。
さて、内容は?
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「年金受給者の確定申告不要制度」: 年金時給者は、原則として確定申告が必要です。しかし、公的年金の収入金額の合計額が年400万円以下で、公的年金や退職年金以外の収入が年20万円以下の方は、確定申告不要制度の対象となり、確定申告をする必要はありません。
具体的には、以下の2つの要件を満たす必要があります。
公的年金の収入金額の合計額が年400万円以下であること
公的年金や退職年金以外の収入が年20万円以下であること
公的年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金、退職年金などを指します。公的年金以外の収入とは、アルバイトや副業、株式投資などの収入を指します。
年金時給者が確定申告不要制度の対象となる場合、源泉徴収された税金と実際の税額の差額が発生した場合でも、確定申告をする必要はありません。しかし、以下の場合には、確定申告をする必要があります。
所得税の還付を受ける場合
医療費控除や社会保険料控除などの控除を受ける場合
株式等の損失の翌年以降への繰越しを行う場合
年金時給者で、確定申告不要制度の対象となるかどうかは、国税庁のウェブサイトから、年金収入額やその他の収入額などを入力して確認することができます。
確定申告不要制度の対象となることで、確定申告の手続きが省略できるというメリットがあります。しかし、上記のような場合に確定申告が必要となるため、注意が必要です。
政府の説明(めずらしくわかりやすいです(笑)): ↓
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