用語集: 「法定後見人」
今回は「法定後見人」についてみていきましょう。
制度はいいのですが、専門家を雇うと本人が亡くなるまで費用が発生します。 可能なら、親族、もしくは子供がいいかもしれません。
専門家と一度契約すると、取り消しが難しいです。
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「法定後見人」: 判断能力が十分でない成年者を保護するために、家庭裁判所によって選任される人です。
法定後見人が選任されると、本人は以下の権利を行使することができなくなります。
財産に関する契約を結ぶ
訴訟を起こす
婚姻届を提出する
遺言書を作成する
法定後見人は、本人の日常生活を代理で行うことができます。具体的には、以下のことが可能です。
食事や入浴などの介護
金銭の管理
医療機関への受診
役所への手続き
法定後見人の選任には、家庭裁判所の審判が必要です。審判には、本人、申立人、関係者が出席する必要があります。
法定後見人の選任を申立てられる人
本人の親族
本人の任意後見人
検察官
市町村の長
法定後見人の費用
法定後見制度を利用するには、以下の費用がかかります。
申立手数料: 800円
後見登記手数料: 2,600円
診断書作成料: 数千円程度
郵便切手代: 3,000円~5,000円程度
戸籍謄本・住民票の発行費用: 1通につき数百円程度
その他各種証明書の発行費用: 300円
専門家に依頼する費用: 10万円~20万円程度
後見人等の報酬
法定後見人が選任されると、後見人等の報酬を支払う必要があります。
後見人等の報酬は、財産管理額によって異なります。
財産管理額1000万円未満: 月額2万円
財産管理額1000万~5000万円: 月額3~4万円
財産管理額5000万円以上: 月額5~6万円
財産管理額とは、預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額です。
後見人等の報酬は、本人の財産から支払われます。本人に十分な財産がない場合は、申立人が負担する必要があります。
法定後見制度のメリット・デメリット
メリット
判断能力が十分でない成人を保護できる
本人の財産を管理できる
本人の生活を支援できる
デメリット
費用がかかる
本人の権利が制限される
手続きが煩雑
法定後見制度の利用を検討する場合
法定後見制度の利用を検討する場合は、家庭裁判所や弁護士に相談することをおすすめします。
相談窓口
家庭裁判所
弁護士会
市町村の成年後見支援センター