用語集: 「法定後見人」

今回は「法定後見人」についてみていきましょう。

制度はいいのですが、専門家を雇うと本人が亡くなるまで費用が発生します。 可能なら、親族、もしくは子供がいいかもしれません。

専門家と一度契約すると、取り消しが難しいです。

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「法定後見人」: 判断能力が十分でない成年者を保護するために、家庭裁判所によって選任される人です。

法定後見人が選任されると、本人は以下の権利を行使することができなくなります。

  • 財産に関する契約を結ぶ

  • 訴訟を起こす

  • 婚姻届を提出する

  • 遺言書を作成する

法定後見人は、本人の日常生活を代理で行うことができます。具体的には、以下のことが可能です。

  • 食事や入浴などの介護

  • 金銭の管理

  • 医療機関への受診

  • 役所への手続き

法定後見人の選任には、家庭裁判所の審判が必要です。審判には、本人、申立人、関係者が出席する必要があります。

法定後見人の選任を申立てられる人

  • 本人の親族

  • 本人の任意後見人

  • 検察官

  • 市町村の長

法定後見人の費用

法定後見制度を利用するには、以下の費用がかかります。

  • 申立手数料: 800円

  • 後見登記手数料: 2,600円

  • 診断書作成料: 数千円程度

  • 郵便切手代: 3,000円~5,000円程度

  • 戸籍謄本・住民票の発行費用: 1通につき数百円程度

  • その他各種証明書の発行費用: 300円

  • 専門家に依頼する費用: 10万円~20万円程度

後見人等の報酬

法定後見人が選任されると、後見人等の報酬を支払う必要があります。

後見人等の報酬は、財産管理額によって異なります。

  • 財産管理額1000万円未満: 月額2万円

  • 財産管理額1000万~5000万円: 月額3~4万円

  • 財産管理額5000万円以上: 月額5~6万円

財産管理額とは、預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額です。

後見人等の報酬は、本人の財産から支払われます。本人に十分な財産がない場合は、申立人が負担する必要があります。

法定後見制度のメリット・デメリット

メリット

  • 判断能力が十分でない成人を保護できる

  • 本人の財産を管理できる

  • 本人の生活を支援できる

デメリット

  • 費用がかかる

  • 本人の権利が制限される

  • 手続きが煩雑

法定後見制度の利用を検討する場合

法定後見制度の利用を検討する場合は、家庭裁判所や弁護士に相談することをおすすめします。

相談窓口

  • 家庭裁判所

  • 弁護士会

  • 市町村の成年後見支援センター

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