年金: 「中高齢寡婦加算」 <ー 遺族厚生年金、非常事態に備えて
今回は「中高齢寡婦加算」について見て行きましょう。
現実的に、家族の非常事態にそなえた知識です。
「中高齢寡婦加算」: 遺族厚生年金の加算給付の1つで、夫が死亡した時に40歳以上65歳未満で子がいない場合、遺族厚生年金に加算される一定額のことをいいます。これは、夫の死亡により経済的に困難な状況に陥った妻を支援するため設けられたものです。
中高齢寡婦加算の受給要件は、以下のとおりです。
夫が死亡した時点で40歳以上65歳未満であること。
夫の厚生年金加入期間が20年以上であること。
妻自身が再婚していないこと。
中高齢寡婦加算の額は、以下のとおりです。
令和4年度:596,300円
中高齢寡婦加算は、65歳になるまでもらうことができます。