相続:  「「遺産は要りません」の書類に父親の生前にサイン、本当に遺産相続は放棄になるのか?」

今回は「「遺産は要りません」の書類に父親の生前にサイン、本当に遺産相続は放棄になるのか?」について取り上げます。

このケースもあり得ますね。

親と仲が悪いとか、家から疎遠になったとかなどなど...

で「遺産は要りません」の書類に父親の生前にサインした場合は有効なのでしょうか?

回答: 「遺産は要りません」という誓約書を父親が生前に署名した場合、その誓約書は相続放棄として有効ではありません。民法938条以下で規定されている相続放棄は、相続が発生していることが前提とされているため、相続が発生していない段階でこれを放棄することはできないからです。

したがって、相続が発生した場合には、相続人として遺産を相続(争族)することになります。

ま~ 

もめるでしょうが、「遺産は要りません」という誓約書を父親が生前に署名した場合でも戦えますね。

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