相続: 「独身の子供が親より先に亡くなった場合の相続」 <- 知人のところで発生
今回は「独身の子供が親より先に亡くなった場合の相続」について見ていきましょう。
こんなケースはあってはならないのですが、現実は高年齢社会にて発生するケースがあります。
実際、知り合いのところで発生してしまいました。
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「独身の子供が親より先に亡くなった場合の相続」の場合の相続はどうなるのか?
独身の子供が親より先に亡くなった場合の相続については、日本の民法に基づいて決まります。具体的には、以下のような規定があります。
相続順位
第1順位:直系卑属(子供や孫など)
第2順位:直系尊属(両親や祖父母など)
第3順位:兄弟姉妹
独身の子供が亡くなった場合、通常は第1順位の相続人がいないため、第2順位の直系尊属である両親が相続人となります。
今回の場合には、相続放棄しない限り母親が100%の相続人になります。
相続放棄
両親が相続を放棄した場合、相続権は次の順位に移ります。具体的には、祖父母が相続人となります。これは、民法第939条に基づいています。この条文では、相続放棄をした場合、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。
代襲相続
もし両親も祖父母もいない場合、相続権は兄弟姉妹に移ります。また、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が代襲相続することになります。
参考条文
民法第887条:直系卑属の相続権
民法第889条:直系尊属の相続権
民法第939条:相続放棄の効果
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