世の中恐ろしすぎる#33: 「毒親を物理的に振り切る」 <ー 相手が毒親だとかなりの覚悟が必要ですが...ストーカー、DV対策も兼ねます
今回は「毒親を物理的に振り切る」についてコメントをさせて頂きます。
法律的に毒親のめんどうをみる羽目になるこども...
日本の民法877条1項
「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」
ということで、法律的には如何しようもないのですが、平和に生活していたり、ストーカーの如く後をついてくるケースも考えられると思います。
なんとか、振り切れないのか?
ま~
扶養義務があっても、子供が面倒を見る気があっても親が子供に連絡がとれないのならしかたがないですよね~
区役所と相談になるのですが戸籍や住民票の「閲覧制限」申請&審査が通った後に、引っ越しを何度か繰り返したらどうなるのでしょうかね~
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戸籍や住民票の「閲覧制限」?
閲覧制限申請とは
DV被害者やストーカー被害者などが、加害者から住所を知られないようにするために、戸籍や住民票の閲覧や交付を制限する制度です。
申請できる方
配偶者からの暴力(DV)の被害者
ストーカー行為の被害者
児童虐待の被害者
上記に準ずる被害者 (毒親も含むと思いますが、区役所の判断次第と思われます)
申請手続き
お住まいの市区町村役場にて申請できます。
必要書類は、市区町村によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
本人確認書類
被害状況を証明する書類(警察の受理証明書、診断書など)
申出書
閲覧制限の期間
閲覧制限の期間は、原則1年間です。
期間満了後は、更新の手続きが必要です。
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で、仮に「閲覧制限」で毒親を振り切れた場合、以下の問題が発生する可能性があります。
* 確実に、連絡がと出された場合、遺産相続に加われない(毒親の死亡を知らず、その間に相続の権利が切れる可能性があるため)。 といっても、毒親の遺産などいらないでしょうね。
もっとも「閲覧制限」をする前に、相当の準備と一生毒親に逢わない覚悟が必要と思われます。
なお、先ほど別記事のコメントにも記述したのですが:
民法877条の件、よくよくあちらこちらのケースをみると
生活扶助義務(弱い義務)
「扶養義務者に余裕があれば援助する義務」 なハズなので、もしかするとなのですが、普通の生活をしていて、がちがちなら「扶養義務者」になれるかどうかは良い弁護士をたてると、この内容を楯に取り弁護士を通し、家裁でダメ元のバトルも考えられます。
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皮肉にも、正義を守るはずの法律が毒親を守る「民法877条」となっており、悔しいです。
法律は、被害者を守るのではなく、加害者を守る場合もあるのでした。
なお、このような問題は、国会で話し合う問題ですが、国会議員は裏金のことで頭がいっぱいだそうです。
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