相続: 「見知らぬ相続人」
今回は「見知らぬ相続人」について見ていきましょう。
最近、どこかで読んだ記事ですが、超ありありな話です。
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お父様が事業で成功し、先日85歳で亡くなりました。 ということで、遺産相続のお話...
念のためお父様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せたらなんと、本人が認知した子供が...
この場合、どうしようもないですね。
基本、この見知らぬ方にも相続権があるので、法律上は「相続人全員が納得して遺産分けを行う」ということで、相続人全員の合意(賛成)がないと困ったことになります。
そのまま、一部の該当者欠席のまま分けても、無効です。
つまり、残された財産を何一つ動かすことができません。
結果、可能なら本人が生きている間にできることはしておかないと困ったことになります。
基本、こんな状態を避けるには遺書にどのように遺産を分けるかを記述し残すのがベストと考えます。
そうしないと、残された子供たちが大変苦労することになります。