相続: 「相続土地国庫帰属制度」 <ー 負の遺産となった土地をどうする?
今回は「相続土地国庫帰属制度」について見て行きましょう。
使う予定/使えない土地を相続をしても困ります。
対策は...
ということで、国も少しは考えたのですが、機能するかどうかは現実「?」です。
「相続土地国庫帰属制度」: 相続等によって土地の所有権を取得した者が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
一言では: 使いもしない土地を相続した時に、国がその土地を国庫に組み入れる制度。
この制度は、2023年4月27日に施行されました。
制度の概要
相続土地国庫帰属制度の概要は、以下のとおりです。
相続等によって土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
法務大臣は、土地の性質や利用状況等を勘案して、承認の可否を決定します。
承認を受けた方は、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
対象となる土地
相続土地国庫帰属制度の対象となる土地は、以下のとおりです。
相続等によって取得した土地
所有権又は共有持分を取得した土地
利用状況等からみて、国庫に帰属させる方が適当であると認められる土地
負担金
相続土地国庫帰属制度においては、申請者が負担金を納付する必要があります。
負担金は、土地の性質や利用状況等を勘案して、算定されます。
負担金の額は、以下のとおりです。
1筆当たり20万円(ただし、農用地区域内の農地、森林等については、面積に応じて負担金が算定されます。)
申請手続き
相続土地国庫帰属制度の申請手続きは、以下のとおりです。
法務局に相談する
申請書類を作成・提出する
負担金を納付する
申請書類は、法務省のホームページからダウンロードすることができます。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、相続等で取得した土地を手放したいというニーズに応える制度です。
この制度を利用することで、相続人が土地の所有権を放棄し、国が土地を管理・活用することができます。
参考: ↓