ひなたの質問に答えるコーナー#15: 「(遺言書の)証人は相続人ではいけないんでしょうか?どなたにしたら良いのでしょうか?」
今回は「(遺言書の)証人は相続人ではいけないんでしょうか?どなたにしたら良いのでしょうか?」について回答をさせて頂きます。
a-ki阿房列車さんからの質問です。
オリジナル記事: ↓
人間 最終章: 「財産もないのに、遺言書は必要?」 <ー そもそも、遺言書はなんのためにあるのか考える必要あり|ひなた (FP) (note.com)
確認事項: (遺言書の)証人は相続人ではいけないんでしょうか?どなたにしたら良いのでしょうか?
下記に2つの質問を同時回答をさせて頂きます。
自筆証書遺言の証人のケース:
相続人が証人になっても、遺言書の効力に影響はありません。ただし、以下の点に注意が必要です。
偽造や変造の疑い 相続人が証人だと、遺言書の内容を偽造したり変造したりしたのではないかという疑いを招きやすくなります。
証人尋問の可能性 遺言書の内容が争われた場合、証人は裁判で証人尋問を受ける可能性があります。相続人が証人だと、立場が複雑になり、証言が偏ってしまう可能性もあります。
証人になるのに適している人
遺言の内容を理解できる人
文字が読めて、署名できる人
公正な判断ができる人
証人として責任を果たせる人
具体的には
親族以外の人
友人
知人
弁護士
税理士
司法書士
証人が2人必要
自筆証書遺言には、2人以上の証人が必要です。証人は、遺言者が遺言書を作成するその時に立ち会い、遺言者が署名または捺印することを見届ける必要があります。
証人が不足している場合
証人が2人いない場合、または証人が適格でない場合は、遺言書が無効になる可能性があります。
自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言は、偽造や変造のリスクがあるため、公正証書遺言よりも安全性が低くなります。
公正証書遺言は、公証人の立会いのもとで作成されるため、偽造や変造が難しく、法的効力も強いです。
まとめ
自筆証書遺言の証人は、相続人でなくても大丈夫です。ただし、偽造や変造のリスクなどを考慮して、信頼できる人を選ぶことが大切です。
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公正証書遺言:
公正証書遺言には相続人の立ち合いは不要です。
公正証書遺言は、公証人の立会いのもとで作成されるため、相続人の立ち合いは必要ありません。遺言者本人が、公証人役場に出向き、遺言の内容を口述すれば、公証人が遺言書を作成してくれます。
公正証書遺言のメリット
偽造・変造防止 公正証書遺言は、公証人の立会いのもとで作成されるため、偽造や変造が非常に困難です。
形式的な不備がない 公証人が作成するため、形式的な不備がなく、遺言書の効力が争われる可能性が低くなります。
原本の保管 公証役場が原本を保管してくれるため、紛失や毀損のリスクがありません。
公正証書遺言のデメリット
費用がかかる 自筆証書遺言と比べて、公正証書遺言は作成に費用がかかります。
手続きが煩雑 自筆証書遺言と比べて、手続きが煩雑です。
相続人の関与
相続人は、遺言書の内容を知る権利はありません。遺言者が亡くなった後に、遺言書が検認され、相続人才が遺言書の内容を知ることができます。
ただし、遺言者本人が相続人に遺言書の内容を伝えたい場合は、任意に伝えることができます。
まとめ
公正証書遺言には、相続人の立ち合いは不要です。公正証書遺言は、偽造や変造のリスクが少なく、法的効力も強いため、安心して遺言書を作成したい方におすすめです。
各自いろいろ遺言を残す環境が違うと思われ、自分の考えに沿った遺言を残すのが良いと思われます。