保険#14: 「健康保険資格確認書」 <- マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードを持っているけれど保険証利用登録をしていない方のため
今回は「健康保険資格確認書」についてみていきましょう。
もう、政府のやっていくこともさっぱりわかりませんね。
「健康保険資格確認書」のシステムがあるなら、別に今の健康保険証でもいいのでは?
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「健康保険資格確認書」: マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードを持っているけれど保険証利用登録をしていない方のために、令和6年12月2日から新しく導入される制度です。
従来の健康保険証の代わりとなり、医療機関や薬局で医療費の支払い時に提示することで、健康保険や国民健康保険の被保険者であることを証明することができます。
資格確認書には、以下のような情報が記載されています。
氏名
生年月日
性別
住所
被保険者番号
加入している健康保険の種類
有効期限
資格確認書の有効期間は5年で、更新することができます。
申請方法は、お住まいの市区町村によって異なりますが、窓口での申請や郵送での申請などがあります。
詳細は、お住まいの市区町村のホームページ等でご確認ください。
労働厚生省の説明:
オンライン資格確認の普及について (mhlw.go.jp)
なお、マイナンバーカードを持っている方は、マイナンバーカードを保険証利用登録することで、資格確認書の代わりにマイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
マイナンバーカードの保険証利用登録については、下記のURLをご確認ください。
つまり、マイナンバーカードを保険用に登録しないと健康保険として使えないのです。