相続: 「どうしても、相続でもめそうなケース」 <ー 気が付いたら争族になるケースの例
今回は「どうしても、相続でもめそうなケース」について見て行きましょう。
親、子供たちの意識に関わらずどうしても相続争いが起きてしまう場合は、こんなケースです。
例えば、親が持ち家に住んでいるとします。 子供が三人で長男が親と住んでいたとします。 別の2人は別々に住んでいるとします。
父親が既になくなり、母親と長男が親の持ち家に住み、価値が3000万円あるとします。 ただし、金融財産はほぼ、使い果たし300万円しかないとします。
で、ある時に母親がいきなり亡くなってしまいました。
とすると、相続人は三人なので、現金300万円は各100万円で問題はないものの、この3000万円の家がどうなるかになりますが、長男が住んでいるので当然売るわけにはいきませんが、弟もしくは妹たちは、家が3000万円のかちがあるので3当分し1000万円現金でくださいとおのおの言ってくる可能性があります。
当然、長男はそんな現金2000万円は持っていません。
それなら、各1000万円の価値のある物を下さいと、長男に言ってくる可能性はあるものの、この家を売却したら、長男のするところがなくなり、売却しなければ年下の兄弟姉妹にも法律的に「遺留分」と言うものがあり、法律的に財産を要求する権利があり、暗礁に乗り上げるということになります。
だれも、悪くはないのですが、現実的にこんな風になる可能性が大です。
こうならないためには、やはり親が生きていて、頭がはっきりしている間にどうするかを遺書なり、売却し現金化するなど(持ち家のリースバックを利用する手もあり)を考えておく必要があります。
遺書で「仲良く分けて」などはあり得ません、かえって争族争いが長引きます。
親も大変ですが、禍を残さないためにもぜひ「口には出さなくとも」どうするかは、考えておいた方が良いと思います。
参考: リースバック
用語集: 「ハウスリースバック」 <ー 家をどうするか? とりあえず知識として...|ひなた (FP) (note.com)