ブラックの極み!未払い賃金取り立て方法その②
外はこんなに天気が良いのに、我が家には賃金が支払われません…w|;゚ロ゚|w ヌォオオオオ!!
前回未払い賃金取り立て方法について記載しましたが、会社へ連絡を取っても内容証明郵便を送っても、労基に指導をお願いしても一向に支払われません!!
その額80万円!!(|||`□´|||;;)
賃金未払い会社は挙げ句の果てに引っ越しましたー。しかし、引越し先は特定済み。
その会社の顧問がスーパー悪質なのですが、今まで会社を立てては賃金が払えなくなったら潰して新たに立てるということを行っていた疑惑が発覚。おまけに労基からの指導はへっちゃらな様子で、こういうことに対してのあしらいに慣れている模様。経理は雇わずに自分の財布から給料を今まで払っていたようですし。今まで何人もの従業員が未払い賃金で泣いてきたのではなかろうか…というか賃金未払いの従業員が他にもいるし。
そんなこんなで更に未払い賃金取り立て方法について調査を続けたのち、
新たなる事実が判明!
というわけで悪質な会社と戦わなければならない貴方のため、ここでちょこっとお伝えしたいと思いまーす。
そもそも労基に何回も行って、電話もしているのに労基が全然役に立ちません。Σ(T▽T;)
早く逮捕してくれればいいんですが…
それは何故か。
うわーん(T▽T;)
つまり忙しすぎて手が回らないのですね。。。
そして更に調べてみると、労基はやっぱり面倒くさそうなことは労働者には積極的に教えてくれないようです。
労基が教えてくれないことその①
・裁判をしても取り返せないことがある!
そもそも会社の口座にお金がなかったら、差し押さえても難しいよう…ががーん。
しっかし、会社が引っ越すお金があるんだったら今回の場合まだお金がある気がする…
ちなみに少額訴訟は60万円以下の場合利用可能で、今回未払い賃金が60万円以上なので少額訴訟は難しいかと思いきや分割で少額訴訟が可能のようです。少額訴訟は手続きが簡単なので助かります。ただ、少額訴訟を行った場合、訴えられた会社側に1ヶ月の猶予が与えられてしまうらしいので、その間に労働者に不利な情報を準備しかねません。こちらもしっかり証拠を持って臨みたいものです。
労基が教えてくれないことその②
・見なし倒産にして未払い賃金立替制度を利用
未払い賃金立替制度については前回書きましたが、なんとこの制度意外な落とし穴が。。。
退職してから6ヶ月以内に企業が倒産しないと、この制度が利用できないとのこと。
ががーん。
*以前の記載に誤りがありました。訂正いたしました。読者の皆様にはお詫び申し上げます。
労基が教えてくれないことその③
・刑事告発が可能
このまま泣き寝入りするのはいやじゃー!社会的制裁を!と思ったら、もはや最終手段、伝家の宝刀「刑事告発」という手段があります。
労基はあんまりやりたがらないので教えないようです。これをやったからと言ってお金が払われるわけじゃないのですが、相手をギャフンと言わせたいときはこういったことも出来るそう。労基は労働者が刑事告発したいと言ったら基本的には断れません。しかし、労基が「担当者変えますから・・・」とか言って刑事告発をさせないような動きをしたら、そこで担当者を変えてもらわず、刑事告発をすると言い続けるのが良いそう。
とりあえずお給料が振り込まれることが一番なので、裁判を視野に入れて弁護士を探しつつ頑張りまーす(゚ー゚)
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