ブラックの極み!未払い賃金取り立て方法その④
そういえば、その④を更新していなかったことに気づきました・・・すみません(汗)
地域の労働組合のおじさんたちが「労働基準監督署に一緒に行って言ってあげるよ」と言われてから、最終的に労働基準監督署にそのおじさんたちはどうしたかというと・・・
一緒についてきてくれました!
でも正直言って・・・
ただついて行って、監督官に物申しただけでした(爆)
そして、その後音沙汰なく・・・
地域にもよると思いますが、正直言って役に立っていただけませんでした・・・ううっ・・・
で、最終的に我々が未払い賃金を取り戻せたかというと・・・
取り戻せました!
正確に言うと、未払賃金立替制度を使うことが出来たのです!!
未払賃金立替制度とはこのような制度です↓
未払賃金立替払制度の内容
1.未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。
注1:「倒産」とは、企業が次の(a)又は(b)に該当することとなった場合をいいます。
(a) 破産、特別清算の開始、整理の開始、再生手続の開始、又は更生手続の開始について、裁判所の決定又は命令があった場合(以下、「破産等」といいます。)
(b) 破産等の手続はとられていないが、事実上、事業活動が停止して、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことについて労働基準監督署長の認定があった場合(この場合は、中小企業のみが対象になります。以下「事実上の倒産」といいます。)
東京労働局サイトより
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/k-mibarai.html
では最終的にここまでに至るまでどのような流れだったかというと・・・
会社の同僚も実は賃金未払いが発生していました。同僚たちとはお互い連絡を取っており、実は皆が労働基準監督署に相談をしておりました。
その中で某同僚が、既に裁判所で会社に対し差し押さえをしたところ、会社の口座には既に8万円しか残っていないことも判明しておりました。(前回記事を見てみてね★)
これらのことから、労働基準監督署は、その会社が「事実上の倒産(みなし倒産)」の状態であると認定したのです!!!
うぉぉぉぉぉぉぉ!!!!!!!!
つまり↑でいう(b)に当てはまります。
そのようなことがあり、思いがけず未払賃金立替制度が使えることになったのです!!!
未払賃金立替制度については、期間や上限額もありますが、お金がないよりはマシ!
正直、悪質な会社や経営者はまともではありません。。。
そんな奴らと争うよりも、もし制度の条件に該当するなら、お上から支払ってもらったほうがよっぽど確実ですし、精神的ダメージも少ないです。
実はこの件以外でも、元同僚の未払残業代の件で裁判の書類作成に携わったことがあり、その際は無事に示談に持ち込むことが出来、会社側から同僚はお金を取り戻すことが出来ました。でもそれには最終的に数年かかっていますし、労力も時間も精神も消耗しております・・・
もし未払賃金立替制度が使えるならば、そちらをぜひ使ったほうがダメージは少ないです。
もし制度を利用する際のポイントは
①複数の同僚で労働基準監督署に訴えること
②会社の破産状態を証明すること
です。
なかなか難しいかもしれませんが、今未払賃金で困っている人はぜひこれらを意識してやってみってください。
これで全てが上手くいくとは言えませんが、闇雲に戦うよりは近道だと思っています。日本では、労働基準法など労働に関する法律を簡単に破る経営者が後を断ちませんが、法律違反は立派な犯罪です!
経営者はこれらを破れば犯罪者になりうることを意識して経営をしていただきたいと思いますヽ(`Д´#)ノ