ブラックの極み!未払い賃金の取り立て方法その①
夫婦揃ってブラック企業に捕まる…
まさかそんな日が来ようとは…フッ…( ゚ ロ゚)
えぇ…旦那の給与が支払われません!
給与が支払われないので会社は退職ですよ、もちろん。
が、退職してもなお支払われない給与…ついでに経費も。
もはやキャッシュフローが回っていないとしか思えません…
しかも「明日払う」と言われ続けて、実際払われません…
ってか心情的にこちらも気まずいんだよ、こういうこと言うの。
ブ、ブラックーーーーーーー!!!(|||ノ`□´)ノオオオォォォー!!
が、こちらも生活がかかっているアルよ。
全力で取り戻す!!!!!
ってなわけで、本日は未払い給与の取り立て方法をお伝えしますーー
とはいえ長丁場です。。。ううっ・・・
ってかそもそもみなさま賃金払いの5原則はご存じでしょうか?
以下賃金支払いの5原則です。
①通貨払いの原則
(1)現物給与の禁止
賃金は通貨で支払わなければならない。現物給与は禁じられている。
但し、法令又は労働協約に別段の定めがある場合は通貨以外のもので支払うことができる。
(2)預貯金口座への振込み
労働者本人の同意を得た場合には、労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する本人名義の
預金又は預貯金の口座及び証券総合口座への振り込み又は払い込みの方法によって支払うことが
できる。
②全額払いの原則
賃金は、一部を控除することなく、その全額を支払わなければならない。
但し、次の場合は賃金を控除して支払うことができる。
(1)法令に別段の定めがあるもの
給与所得の源泉徴収、社会保険料の被保険者負担分の控除など。
(2)労使協定が締結されている場合
社宅・寮などの費用、購入物品の代金など。
この場合は、労働者代表との間に協定を結ぶ必要がある。
(3)欠勤・遅刻・早退等労働を提供しなかった時間についての分や賃金の一部を前払いした分については、全額払いの原則に違反しない。
③毎月1回以上の原則
賃金払いの期の間隔が開きすぎることは労働者の生活上の不安を招くことになるため毎月1回以上
支払わなくてはならない。(月2回、週1回ずつでもよい)
④一定期日払いの原則
支払日が不安定で間隔が一定しないと労働者の計画的な生活が困難になるため期日を決めて
支払わなくてはならない
⑤直接払いの原則
(1)賃金は、直接労働者本人に支払わなければならない。
(2)他人を介して支払ったり、労働者の代理人等に支払ってはいけない。
(3)未成年者の賃金についても、親権者又は後見人が代わって受け取ることはできない。
(4)但し、労働者が病気などで欠勤している場合、家族等労働者本人の使者と認められる
者に対して支払うことは差し支えない。
要は給与は毎月1回は必ず労働者に直接もしくは銀行口座に振り込みで全額を通貨で支払わなければならないのです!!
ちなみに働いたうちの2ヶ月分くらいは払われたのですが、月1回ではなく、会社にお金が入ったら、数万円ずつ払われるとかそんな感じでした…はい、アウトーーーー!!
で、未払いが続く場合まずやることは・・・
会社との話し合いです。
信頼できる社員に同席してもらい、社長など上の人間を交えて給与の支払いを求めましょう。
とは言え、最初から払わない会社なのでこれで払ってくれるとは思いませんが・・・
で、話し合いがダメなら次は
内容証明郵便で給与を請求します。
内容証明って何よ!と思ったそこのあなた。
実は単なる手紙なんですが、送ったという記録が残るタイプの郵便で、
後から「言った言わない」の水掛け論を防ぐために重要です。
以下内容証明の送り方です。
1:事前に用意するもの
・手紙3通
・封筒1通(形式自由)※封はしない
・印鑑
内容証明郵便の料金
① 通常郵便物の料金:82円(定型25グラムまで)
② 内容証明料 :430円(手紙文1枚の場合)
③ 書留料 :430円
④ 配達証明料 :310円(任意)(差出後の依頼は430円)
2:本局と言われている郵便局から送付する
内容証明郵便は全ての郵便局から出せるわけではなく、集配を行う郵便局だけです。本局と呼ばれているような大きい郵便局だけと考えてください。事前に、郵便局に電話するなどして、確認してみてくださいね。
また、ここに内容証明の書き方でグッドなサイトがあったので見てみてくださいね〜
内容証明の書き方↓
http://naiyoshomei.k-solution.info/2007/03/01_28.html
内容証明を送る前後で労働基準監督署に相談するのも良いでしょう、
ただし、労基に行く際はそれなりの証拠が必要です。
ちなみに旦那はタイムカードはありませんでしたが、勤務シフト表があったため、
シフト表のコピー、あとはメールで会社と給与の件でやり取りした記録、入社時に結んだ会社との契約書、パワハラの録音記録など準備しています。
また、労働組合があるのなら労働組合に加入し、相談するのも手です。
最近はめっきり減りましたけどね・・・
それでもダメなら民事調停です。
民事調停とは
くわしくはこちらの裁判所のサイトをご覧ください〜
裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1806minzi/
民事調停は低額で、しかも解決する場合も多いです。
その他の方法の1つとしては
簡易裁判で支払督促を申し立てます。
支払督促とは・・・
申立人が相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促申立書を提出すると、書類に不備がなければ、裁判所は相手方に支払督促を発付します。つまり、相手方の言い分を聞くことなしに、即座に支払命令を出してくれます。
政府公報
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201504/1.html
60万円以下の賃金未払いだったら
少額訴訟債権執行を起こすのもアリです。
少額訴訟債権執行とは、60万円以下の賃金の支払を求める訴えにおいて、原則として1回の審理で解決する特別手続きのことです。裁判の時間も非常に短く、時間にして概ね30分~1時間程度で終了しちゃいます。ただ、そのために確実な証拠集めが必要です。。。
ちなみに140万円以下なら簡易裁判所、140万円以上なら地方裁判所で訴訟という方法があります。
さらにだめなら「差押」「仮差押」です。
裁判所に申し立てる手続きとして『差押』と『仮差押』があります。給料未払い請求の訴訟が進行している間に会社の預金が使い果たされたり、わざと預金を隠したりして差押を妨害される可能性もあります。
そこで、相手方の財産について移動や売却などの処分を禁止しておくのが『仮差押』という手続きです。
仮差押は、訴訟で結果がでているわけではない状態で行われる手続きですので、たとえば会社名義の銀行預金の仮差押なら会社にとっては預金の引き出しが不可能になるだけで、会社名義の預金は債権者(労働者)の手にわたるのではなく銀行に保管されることになります。
ですので訴訟の結果を受けて行う「債権差押命令申立」を経て債権者の手に渡すことで、ようやく給料の支払いなど、権利の最終的な実現が図られるわけです。
長いですね・・・(ノ△・。)
労働問題で裁判を起こすとかなり長丁場です。
周りでも数人いますが、数年単位でかかっています。
精神的負担も大きいので、かなりの覚悟が必要です。
裁判になる前に労働基準監督署の段階で解決してくれれば良いですね〜
意外と知られていませんが労働基準監督官は逮捕する権利があります。
先日も残業代の未払いで逮捕された企業があったようです。
その場合、何回か注意に言って、なお改善しなかったり、調査を妨害するなど悪質なことをした企業に対し、場合によっては逮捕されるようです。
監督官、もっと逮捕してくださいよ・・・
また、会社が倒産しちゃって給与が支払われなかった場合は未払賃金立替払制度というものがあります。
未払賃金立替払制度とは、勤めていた会社が倒産したときに、未払いとなっている賃金のおよそ8割を政府が立替えてくれる制度です。独立行政法人である労働者健康福祉機構が窓口をしています。
このサイトが詳しくこの制度を説明してくれています。
ファイグー
http://camatome.com/2013/01/kyuryo-mibarai-torimodoseru.php
ぜひ利用しましょう!!