『退職するにあたって必要な手続き』
こんにちはCAREEBLE運営です。
前回の記事では、退職するにあたって必要なことの中でも業務の引き継ぎなどの紹介をさせていただきました。
もし見てない方で転職したいと思っている方が居りましたらこちらからご覧ください。
今回は、退職するにあたって大事な『お金』と『保険』の話です。
特にこれからお話する住民税は『退職』した後にお財布に響いてくるものなのでしっかり貯金した後で会社をやめる方がいいかもしれません。
私は、あまり考えずに前職を辞めたので後から退職金で支払いをしました(笑)
前置きが長くなりましたが、本題に入っていきましょう!!
では、まず退職に伴って手続きが必要なものを4つ紹介していきます。
『手続きが必要なもの』
手続きが必要なものは『住民税』、『失業給付』、『年金』、『健康保険』の4つです。
それぞれ期限は異なりますが、早急に対処した方がいいと思います。
それでは1個ずつ見ていきましょう。
『住民税』
住民税は退職後、給与天引きができなくなるので、支払い方法を変更する必要があります。
『給与天引きができなくなる理由』
住民税は、前年の1月~12月の所得にかかる税金を、翌年の6月~翌々年の5月の給料から毎月天引きして納める後払いの仕組みで成り立っています。
それによって退職翌月以降の住民税は別の方法で支払わなければならないのです。
しかし、住民税の支払いにも退職後すぐに次の仕事をする場合としない場合によって異なるのでそちらを合わせて紹介します。
『退職後1ヶ月ほどで次の仕事に就業する場合』
退職日から1ヶ月ほどで転職先に入社する場合、手続きがスムーズにできれば転職先の給与からいままで通り給与天引きで支払うことができます。
手続き方法は、転職先の人事担当者に「住民税の天引きをお願いしたい」と伝え、異動届出書を提出するだけOKです。
ただ何も言わないとある日ポストに納税書がやってきます。
※私は初めは新手の詐欺だと思って払わなかったのですが、電話が来たので支払いました。
その納税書を持ってコンビニや銀行に出向いて自分で支払う「普通徴収」に勝手に切り替わってしまうので注意しましょう。(決して詐欺ではないみたいです。)
『1ヶ月就業期間がない場合』
次は少し面倒な話になりますが、1ヶ月ほど就業期間がない場合は、退職する月によって手続き内容が異なります。
6月~12月の間に退職する場合
6月~12月の間に退職する場合は、翌年5月までの住民税を最後の給料から一括で天引きしてもらわなければ、3ヶ月毎に自ら分割で支払う「普通徴収」に自動的に切り替わります。
一括で天引きしたい場合は、退職前に会社の人事担当者に「一括で天引きをお願いしたい」と伝えるだけ。
1月~5月の間に退職する場合
1月~5月の間に退職する場合は、特に手続きの必要はないです。
5月までの住民税が最後の給料から一括で天引きされます。
手取りがかなり少なくなってしまうため、貯金は必須です。
『失業給付』
失業給付は、自己都合退職の場合、申請から受給までに最短でも約3ヶ月かかるので、離職票が手元に届き次第できるだけ早く申請しましょう。
自分で、居住地の管轄のハローワークに行って給付を受けてください。
『年金』
年金の切り替え手続きは「国民年金に切り替える」または「配偶者の扶養に入る」の2パターンあります。
将来受け取る年金額が減らないよう、必ず手続きしてくださいね。
配偶者の扶養に入れば年金を納める必要はなくなるので、条件を満たす場合はこちらを選ぶのもおすすめです。
『国民年金に切り替える』
国民年金とは、国内に住む20歳以上60歳未満の人すべてに加入義務がある年金のことです。
会社に勤めている間は第2号被保険者として代わりに厚生年金を納めますが、離職後は自分で国民年金を支払う必要があります(第1号被保険者)。
国民年金に切り替える場合は、自分もしくは世帯主が居住地の国民年金窓口に申請することができます。
『配偶者の扶養に入る』
配偶者が会社員や公務員(第2号被保険者)の場合は、自分の退職後1年間の年収が130万円以内だと見込まれている場合に限り、扶養に入ることができる。
この場合、自分で年金を支払う必要はない。
申請する場合は、扶養する配偶者が、扶養する配偶者の勤める会社に年金手帳や、退職申請書を申請することで完了します。
『健康保険の切り替え』
健康保険の切り替え手続きは「これまでの健康保険を任意継続する」「国民健康保険に切り替える」「家族の扶養に入る」の3つのパターンがあります。
国民健康保険に切り替える場合や家族の扶養に入る場合の手続きは年金の切り替えと同じなので、同時に行うことをお勧めします。
※任意継続と国民健康保険どちらの保険料が安いかは、扶養家族数や年収などによって異なります。
独身の場合は国民健康保険、扶養家族が2人以上いる場合は任意継続のほうがお得になる傾向にあります。
『任意継続の場合』
任意継続の場合は、他とパターンが異なるのでここでは任意継続の場合のみ紹介します。
保険自体は同じですが、これまで会社が負担していた額も自分で支払わなければならないので、保険料は基本的に2倍になります。
ただ、保険料を算出する標準報酬月額には上限があるので、2倍より少ない額になる可能性もあります。
任意継続する場合は、自分自身で、居住地を管轄する協会けんぽの支部または各健康保険組合の事務所に申請する必要があります。
以上4つが退職する際に必要になることです。
申請をしなければ、支払額が増え、お財布が寂しくなることもあるのでしっかりと理解した上で退職の申し出をしてください。
今回は、退職後に必要な『お金』と『保険』について紹介しました。
ぜひ参考にしてください。
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