競馬の税制に不満を持っている奴らは大集合。俺らの想いを国に届けようぜ。
カポ峯だ。
儲かってるか?
今回は比較的真面目な話を書いていこうと思う。
フォロワーのみんな、そして競馬を愛するすべての者達へ届けたいから拡散してくれると非常に嬉しいぜ。
それじゃあ早速書いていくとするか。
インスタントジョンソンのじゃい。
中央競馬ではWIN5で4432万、南関競馬のトリプル馬単で6410万を的中させた競馬好き芸人として有名な男だ。
的中続きでウハウハ、人生は順風満帆。
しかし人生良い事があれば同時に悪い事も起きるもので、そんなじゃいのところへ突然税務署がやってきたらしい。
じゃいの的中は度々ニュースになっていたし、上記の金額以外にも的中はあるだろうから追徴課税は結構な金額になったんだと思う。
かくいう俺も追徴課税の経験はある。
諸々の事情があるから詳しいことはここには書けないが競馬とボートを合わせた収入約3.4億円に対しての追徴課税。
追徴課税額はここには書かないけど都内にそこそこな車庫付き一軒家を立てられるレベル。
俺の場合は会社の件もあったから同時に反面調査も入り本当に大変だった。
自宅や会社、ツレの家など、俺と近い人間の家に対して一斉に同時ピンポン。
結果的に会社の方は別に悪い事をしているわけではなかったし反面調査は特に問題はなかったのだが、同時に俺の個人的な競馬の部分に着目してきやがったのが運の尽き。
競馬の件に関しては俺自身も納得いかない部分もあり、国税の連中と話を詰め続けていくうちに国税職員の名刺で遊戯王のデュエルが出来るくらいの枚数が貯まってしまった。
そもそも奴らは直近2カ月くらいしかJRAのPATから収支を遡ることはできない。
だから口座の入出金履歴で競馬の収支を調べることになるんだけど、それだと的中に対する購入金額が明確にできずその部分で結構な大揉めとなった。
だがルールはルール。
俺も日本に住んでいる以上、日本が決めたルールを守らなければならない。
だから最後には俺も折れて納得し、支払う決心をしたんだよな。
今回はその経験を基にした競馬の税制についておかしいと思う部分を説明していこうと思う。
お前らも明日は我が身だぜ。
自分には入らないだろう、関係ないだろうと思っているかもしれないが、例えばバイト先や勤務先に税務調査が入った場合、お前らの口座の動きまで調べられてそこから競馬の収益が捲れることもあるんだ。
別に俺みたいに高額を賭けている奴だけが対象じゃないからな。
そう考えれば競馬をやっている全ての者達にとって重要な議題だと理解できるだろ?
だからしっかり最後まで読んでくれると嬉しい。
俺がおかしいぜと思う部分は主に2つだ。
①二重課税なのではないかという点
まず第一におかしいぜと思う部分は二重課税になるのではないかという点だ。
競馬は毎レース売り上げから約25%を控除している。
※実際は券種によって控除率は違うが平均すると大体そのぐらいの%になる。
つまり仮に1レースで1億円の売り上げがあったとしたら俺らは7500万円を参加者同士で奪い合っているような形となる。
JRAはこの25%のうち、15%は職員の給料や競馬の進行に必要な事だったりに使用している。
そして残りの10%は国庫納付金として国へ納まるような形になる。
この国庫納付金は厳密にいえば税金ではないが、実際は国の一般財源に組み込まれ、4分の3が畜産振興に、残りの4分の1が社会福祉に活用されているし税金と何が違うんだという話なんだよな。
つまり馬券を購入した時点で税金のようなものを支払っているのに、的中したらまた税金よこせよっていうのはおかしいんじゃないかという話だ。
同じくギャンボーである宝くじは、購入した際に約40%が収益金として徴収され、全国都道府県および20指定都市へ納められる。
しかし当選金については、当せん金付証票法により非課税所得となる。
このような事情もありながら公営競技だけ課税するのは非常に不公平だと俺は思う。
②外れ馬券が経費にならない点について
①の控除率の件は1000歩譲ってまあ許せるとしてもこっちはどう考えてもおかしい。
基本的に一般的な競馬ファン達はルール上、外れ馬券を経費に出来ない。
競馬の税制に関する考え方は国税庁のHP、所得税基本通達34-1に記載がある。
以下馬券に関する部分の切り抜きだから読んでみて欲しい。
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)
(注)
1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。
簡単に説明すると競馬の払い戻しは基本的に一時所得とするよ、ただし自分の予想を一切介入せずソフトを使用し機械的に購入していて、継続的に収支がプラスの場合のみ雑所得としての申請が認められるようになるよという話。
そして雑所得として認められた場合のみ外れ馬券を経費にできるよという事だ。
これが国の競馬に対する税制の考え方。
実際の裁判では上記の限りではなくソフトを使用していなくても雑所得として認められ外れ馬券を経費にできた判例もある。
ただソフトだろうが手動だろうが共通して言えるのは購入の数量が一般の競馬ファンと比べて飛びぬけて多いかどうか(一日全場全レース購入など)、そして利益の規模が大きく数年間に渡り継続して利益を上げているかどうか。つまり営利目的の継続行為であるか。
この部分が重要視されるらしい。
しかしこんな条件に当てはまる奴が一体日本に何人くらいいるんだよって話だよな。
だが現状のルールではこのルールの枠内に入れるか入れないかで馬券の利益は大きく変わってくることになる。
例えば毎週負けに負けていたカリアゲがある日適当に買った3連単軸一等マルチ126点各100円で奇跡の500万円を的中させたとしよう。
カリアゲは大喜び、今年は1000万くらい負けているし税金は大丈夫だろう!と思うかもしれないが実際はそう甘くない。
仮に奇跡の的中までに1000万負けていたとしても経費に出来るのは3連単マルチの的中した1点分、つまり100円しか経費にできない。
つまり499万9900円から基本の50万控除を引いた449万9900円に対して課税されてしまうという事だ。
恐ろしい話だろ?
儲けに対しては課税するのにそれまでの外れ馬券は経費に出来ないなんておかしな話だよな。
これは流石に早急に時代に即した法律に変えていく事項だと思う。
要点をまとめるとこうなる。
①最初から25%も控除しているんだから的中後また税金を取るのは二重課税なのではないか?
②営利目的ではないと外れ馬券を経費に出来ないのは流石におかしいのでは?
ちなみに国税の連中も競馬の税制がおかしいことは理解している。
ただ国のルールでそう決まっているから仕方なく動いているだけだけであって、この件で国税を責めたり批判するのはおかしいと思う。
だったら俺に出来る事は何があるだろうか。
ここ数日、仕事をこなしながらそんなことを考えていた。
そして先日、昼飯を食べようとフラフラしていると熱心に署名活動をしている高齢者の集団を見かけたんだ。
その瞬間俺の脳裏に電流が走りやがった。
ネット署名活動、これをやってみようと思う。
署名活動なんて何か意味あるのか?とお前らは思うかもしれない。
だが何もしなければこのまま状況は一生変わらない。
このままだともしお前が奇跡的にとんでもない万馬券を当てた時に、その日から税金に怯える生活がスタートすることになるんだ。
そんな悲しい話は他にないぜ。
ただでさえ競馬は最も難しいギャンボーと言われているのにも関わらず、このような税制まで存在しているとなったら競馬引退を考える奴らも多いだろう。
競馬界の明るい未来を目指していくためにも、時代に即していない税制を変えていく良いタイミングだと俺は思う。
賛同してくれる奴らは↓から署名してくれると嬉しい。
https://chng.it/rkT57M7gFZ
勿論どれだけ署名が集まっても効果はないかもしれない。
だが何かを変えたいのであれば、ただぼーっとしているだけでは何も変わらないんだ。
まずは第一歩として署名活動をやってみないか?
俺は競馬が好きだ、お前らもそうだろ?
毎週楽しみたいだろ?その楽しみを失わないためにもみんなで協力して俺らの想いを国に届けようぜ。
意味があるかないかはやってみないと分からない。
まずはやってみようぜ。
署名はここ↓から。
https://chng.it/rkT57M7gFZ