2/6 宅建試験まで【あと258日】

宅建試験まで【あと258日】 期間の定めのない賃貸借の解約の申入れは原則として賃貸借契約の締結後、いつでもできる。解約の申入れがなされた場合は、その日から猶予期間(土地の賃貸借では1年、建物の賃貸借では3ヶ月)が経過することにより 賃貸借契約が終了する

覚え方
賃貸料をトイチで検算
賃貸料」賃貸借
」土地
イチ」1年
」建物
」3ヶ月
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