償却資産について

今月末申告期限の償却資産の集計作業をやっている。まだ1月前半なので気持ち的には余裕がある。粛々とdraftを作成し顧問先へ確認して貰えば良い。顧問先も毎年多数資産を購入するところばかりではなく、購入も除却もしていません、という顧問先も少なくない。
例年のことではあるが1年に1度の作業のため復習も兼ねて書き留めておく。

償却資産とは
土地建物以外の事業用資産で、その減価償却費が所得の計算上損金算入されるものをいう。償却資産として申告が必要な資産は構築物、付属設備、機械装置、車両、器具備品である。船舶、航空機も含むがここでは割愛する。担当先に船舶、飛行機を所有している法人はないからだ。車両とあるがここで該当するのは大型特殊車両であり普通車は該当しない。普通車両は自動車税が課されるからだ。一つのものに2つの税は課税されないこととなっている。土地建物が除外されているのも同様の理由からである。少々厄介なのが付属設備で、付属設備のうち建物と構造上一体化したもの、建物の利便性が上がるものは建物の区分となり固定資産税が課税されるため、償却資産の対象とはならない。一例を挙げると空調設備は建物となるがエアコンは容易に取り外せるため償却資産といった具合だ。他には独立した設備、簡易的に取り付けられたもの、営業用または業務用設備なども償却資産となる。もう一つ、建物の所有者と取り付けた賃借人が違う場合も取り扱いが異なる。賃借人が取り付けた場合、償却資産として申告する必要がある。また、減価償却が終わっていても事業の用に供することができるもの、帳簿に載っていない資産、減価償却している資産についても申告の対象となることに注意である。
逆に申告の必要がない資産は以下の通りである。無形固定資産、繰延資産、棚卸資産、一括償却資産。ソフトウェアは対象とならない。
中小企業の少額減価償却資産については償却資産の申告に含める。
過去申告していない資産が見つかったときは申告漏れと表記の上、申告に含める。なお課税標準は150万円であり、150万円未満の場合は課税されないが償却資産は賦課課税方式のため多少に関わらず申告は必要となる。

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