知っておきたい、遺言のこと
聞いたことある?と聞かれたら
一度は聞いたことのある言葉ですが
いざ誰かが亡くなった!って時に
実は遺言書がありまして!とか
きちんと手続きして取り扱ってくださいね!
と言われてしまったら?
あなたは遺言のことを
どこまでちゃんと知っているでしょうか?
亡くなる前に気になっていても
わからないことが多いと手が出せません…
当ブログはそんな方へ向けて
まずは”本当の基礎”から書いていきます!
《”ゆいごん”?”いごん”?》
さて、まず遺言について語る前に読み方です
あなたに馴染みがあるのはどちらでしょうか?
よく聞くのもよく言うのも”ゆいごん”
という方が多いのかなと思います
では”いごん”とは?
この”遺言”という漢字はどちらも読みますし
どちらも使われている言葉です
”遺言(ゆいごん)”の方は広く使われていて
ドラマや小説で見たことがあるかと思います
”遺言(いごん)”の方は法律用語に寄っていて
手続きの際にたくさん聞いたりすることになるでしょう
《遺言?遺言書?遺書?》
ではこちらの違いはわかるでしょうか?
気にしたこともないというこの3つ
実は定義が違ってきてしまうものなのです
遺言書は遺書ともいい、同じものを指します
遺言書は法の定める条件を満たして作成された文書のことです
対して遺言というのは、文書だけのことではありません
故人が生前に遺した全てのもののことを言います
よくイメージされるのは手紙ですが
遺言ではその限りではないということですね
……では遺言に法的な効力はないのか?
そういうわけではありません
遺言には様々な形態や種類があり
その内容が法の定めるところを満たしていれば
それは法的に有効な遺言だという扱いになります
《なんのための遺言か》
では何度も登場している”法の定めるところを満たした”
とはなんのための、なんのことなのでしょう?
これはそもそも、遺言がなんのためかを考えれば
理解しやすいかと思います
遺言は、自分(故人)の亡き後に
自分(故人)の持ち物をどうしてほしいかを表意するものです
つまり、あなた(故人)に確認できない状況で
あなた(故人)以外がその意思を汲むことになります
だから、法で定めるぐらい
誤解のしようがない文でなければならないのです
弟が2人いるのに”住んでいた家は弟に渡せ”と書いても
どちらの弟さんに渡すのか?
2人で所有ということなのか?
ハッキリさせることができなくなりますよね
また、本人がしっかりと書き遺しても
亡き後に他者の手で改ざんされてしまったのでは
せっかく意思を遺した意味がありません
遺言に書けることはたくさんあります
・特定の誰かに財産を多くあげたい
・特定の誰かに財産を渡したくない
・法で定められた割合に囚われず相続させたい
・相続人ではない人に財産を贈りたい
・自分の会社や家の後継者を指定したい
・婚姻関係ではない相手の子供を認知して相続人にしたい
などなど…
15歳以上であれば未成年であっても作成できますし
持病や障害があっても条件を満たせば
誰でも遺言を遺すことは可能です
相続にあたって、”遺されたペットの面倒を見ること”という
条件付の相続も遺言で指定することができます
意外にできることの幅が広いものなんです!
《まとめ》
遺言はただ自分の気持ちを書き残すだけでは
正式な効力を発揮させられないこともあります
ちゃんと自分の意思表示をするために
自分の亡き後に親族がトラブルになるのを防ぐために
色々かんがえているとちょっとずつ、
遺言に興味が湧いてくるのではないでしょうか?