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遺言書にはルールがある

遺言って細かいなぁ…とか
少しずつ知れてきた頃でしょうか?

もしかしたら自分も
遺言を作ったりするのかも…

そうなると次にわからないのは作り方!

というわけで今回は遺言の種類と
その作成方法やメリットをご説明します!

亡くなる前に気になっていても
わからないことが多いと手が出せません…

当ブログはそんな方へ向けて
まずは”本当の基礎”から書いていきます!



《遺言には種類があること》

遺言に種類がある、ときくと
どんなイメージでしょうか

これはつまり、自分(故人)の意思の遺し方が
どのような形になっているかということです

自分で書き遺すやり方、
誰かに証人になってもらいつつ作るやり方、
急な臨死状態にも効力をもたせるやり方、

”遺言は遺したいけど中身が知られて
死ぬ前からトラブルになっては困ってしまう…”

”急な事故や病気で自筆ができないが遺言を遺したい…”

ひとによって事情は様々です

なので遺言の作成を決めた時には
どの方法(種類)が自分の意思に沿うものなのか
選んで作成できると覚えておきましょう



《”普通方式”による遺言作成》

自分が遺言を作成するとなった時
主に用いるのが”普通方式”と言われるもの

普通方式とはどんなものだろう、というと
前のブログで紹介した”遺言書”を遺すやり方です

普通方式にも3種類あるので
順番に見てみましょう

①自筆証書遺言

自分の手で全文を書き、日付や署名、捺印をもって
その遺言書が本人によって作成されたと証明できることで
成立する遺言の方式です

中身や存在を誰にも知られることがないのはメリットですが
その分、全文が明確に書かれていることなど
法の定めるところを満たしているかによって
無効となってしまうこともあります

またスマホやパソコンで打ち込んだだけでは
誰が作成したのかが曖昧なので自筆とはみなされません

ただし昨今では財産目録など、
デジタル作成物の添付があるため
デジタルで作成したものの
全てのページに署名押印することで
本人の作成である証明としています

②公正証書遺言

自分の遺言意思を公証人に伝えて公正証書として
遺言を作成する方式です

公証人と証人と自分の署名押印によって
自分の意思が汲まれた内容であることを証明します

中身の改ざんがされにくいことはメリットですが
作成に公証人と証人が関わることになるので
内容を隠したい人には不向きといえます

③秘密証書遺言

自分ひとりで作成した遺言書を
公証人・証人・自分の署名と押印をもって封印し
内容を知られないまま遺言書の正当性を確立する方式です

自作の遺言書の証人となる人も探さなければならない上に
遺言書を自作する時点でも自筆証書遺言より手間がかかります

内容は知られたくないが存在走らせたい、
という場合のみメリットがあると言えますが、
その手間ゆえにあまり利用されない方式です



《”特別方式”による遺言作成》

普通方式ではない遺言作成が特別方式と呼ばれるもの

これは遺言意思のある当事者が
生命の危機にある状況など
特殊な場合のみ利用される方式です

自分で遺言を書けない場合となると
どのようなものが想定されるでしょうか?

例えば病気や怪我で自由に出歩けない、
例えば船の上や遭難先などの特殊なシーン、

考えてみたら確かに、もういつ死ぬかという時に
法の定めるところを満たす文面を書くなんて
かなりの難題だと言えるでしょう

そういう時のための特別方式は
遺言書作成の過程で本人が関われないことが多く
それが本人の意思をきちんと反映しているか、
遺言としての正当性の証明が難しくなりがちです

そこで民法では証人の存在や家庭裁判所の審判を義務付けており
特別方式を利用して作成された遺言書は
家庭裁判所に認められて初めて
遺言書として成立させることができるのです

逆にその条件を満たせなかった遺言書や
本人が生還して自筆可能になった場合などには
特別方式の遺言書は無効になります



《まとめ》

色々な種類があるとわかるとやはり、
気になるのは手間や有効かということ

せっかく作ったのに…とならないためにも
自分で書けるうちに作成するのも選択肢のひとつです

作成から時間が経って内容を変更したくなった時も
法の定めるところを満たしていれば
十分に変更が可能なものです

これもひとつの”備えあれば憂いなし”なのでしょうか…

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