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知っておきたい、自分の財産の把握

生前整理が気になって、
なんとなく調べてみる気になって、…

理由は様々ですが、
いざ自分の全資産を把握するとなった時
どんな手段が使えるのでしょう

共有財産とか、共同名義はどうなるの?
身に覚えがなくとも保有しているものがあったり?

そもそも自分の親の相続の時に
専門家に丸投げしてしまったから
覚えていないというケースもあります

正確に把握しておくのが
生前整理のカギであることは
何度もお伝えしている通りですが…

亡くなる前に気になっていても
わからないことが多いと手が出せません

当ブログはそんな方に向けて
まずは”本当の基礎”から書いていきます!



《隠れ財産、忘れていた財産》

思いつく資産でわかりやすいのは
やはり自分が稼いできたり
生活に直結してきたという身近さで
現金資産や預貯金資産でしょうか

相続財産には賃貸契約などの
契約本体も含まれますから
今住んでいる住居が
持ち家でも賃貸でも資産に含まれますね

では親戚の住んでいたという”空き家”や
孫のためになどなど別名義で作った預貯金口座に
覚えはないでしょうか?

その他にも、
・貸金庫やレンタル倉庫に預けてある物品
・どこかに貸し出している美術品、骨董品
・自分名義だが自分以外が使っている車
・ゴルフ会員権などの会員制登録
・連帯保証契約
などなど、挙げればたくさんあります

相続財産に含まれるものは
”経済的価値あるものすべて”ですから
借金や連帯保証、ローンのような負の財産も含まれます

また死亡保険金や死亡退職金など
死によって発生する金銭授受も
”みなし相続財産”として資産カウントされます

こうして例を挙げられれば
家族が知らない財産だけでなく
あなたが忘れていたものもあるのではないでしょうか



《カウントされない財産もある?》

相続財産になり得る財産について
わかってきたかなという頃合でしょうか

では逆に、カウントされない財産というのは
存在するのか疑問に思いませんか?

どこかの会員登録だとか
自分名義なら契約本体も含まれるとか
言われると何もかもが財産に思えてきますね

ということでここからは
相続財産としてカウントされない財産について
ご紹介します

①年金受給権

例えば年金受給権は
その個人に因る権利ですから
相続人がその分を受け取るということはありません

死亡した時点で受給権はなくなり
年金受給もストップします

ではこれは財産として
リストアップしなくていいのかというと
そうではありません

死亡後手続きのなかに
年金受給停止の届出があるので
受け取っているか受け取っていないかなど
財産としてリストアップしておくほうがよいでしょう

②養育費請求権

養育費は子供の権利、といいますが
これもつまり個人に因る権利です

そのため相続財産とはなりえません

養育費を受け取るケースが多いのは
未成年者、子どもである場合がほとんどですが
その場合は親が相続人になります

しかし子どもの権利を大人の相続人は
行使できません

とはいえこちらも”養育費停止”となりますから
把握しておくべき自分の財産であるでしょう

このような権利財産というのは
一様に書き出しておくつもりの方が
相続人や手続きをする人の負担が減ります

③祭祀財産

祭祀ときくと宗教が浮かぶかもしれませんが
祭祀財産とは仏壇やお墓を指します

お墓の管理は住居に近い人や
集団墓地に委任できたりするかもしれませんが
お墓の名義は相続財産に含まれます

次の管理はどうするか、ということですね

また故人宅にある神棚や仏壇/仏具などは
非課税の相続財産にカウントされます

相続人の関係であっても
宗派の違いなどで相続したくない/できないことも
あるかと思いますが

神仏が関わるとなると
粗末にすることは最も避けたいところですね

そのためにもやはり
リストアップが賢明ということになるでしょう



《まとめ》

いかがでしょうか?

課税、非課税にかかわらず
ひとまず思い当たるものをリストアップというのが
確実な手段になりそうですね

また本人であれば身分証確認などを経て
登記の確認を生前に行っておくことが可能です

自分名義の不動産登記を把握したい場合は
法務局やオンラインサービスにて
不動産登記謄本の交付が可能です

自分の生活にあった確認方法や
リストアップ方法を選んでみてくださいね

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