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相続の放棄と寄与

身近な人が亡くなって
相続のお話になったとします

ところが相続されるものには
プラスのものだけではないことが

故人となって相続のお話になってから
次々に財産が発覚するなんてことも
よくあることだったりします

中には”そんなの受け取りたくない! ”という
家庭の事情や財産の内容もあるかもしれませんね

そういう時に相続を断ることはできるのか?

亡くなる前に気になっていても、
わからないことが多いと手が出せません…

当ブログはそんな方に向けて
まずは”本当の基礎”から書いていきます!


《引き継ぎたくない”財産”の例》

では例えば、引き継ぎたくない財産とは
どんなもののことでしょう?

銀行預金や不動産はよくある相続で
貰って困るということはないかもしれません

しかしそれが貸付金やローンだったら?

相続するものには、個人が生前に作った
契約も含まれます

死亡によって契約解除できるものもありますが
負債関係はそうはいきません

相続で自分にプラスの財産が入ると思いきや
思わぬ借金生活なんてびっくりですよね

そういうマイナスの財産を相続したくない、
自分以外の人で分割してほしい事情がある、

そういう時に使えるのが
プラスの財産も相続しないことを条件に
”相続放棄をする”ということなのです

家庭裁判所に申し出て成立する相続放棄は
その相続に関して”初めから相続人ではなかった”とみなすので
その人の代わりにその人の子が受け取る
代襲相続もできないことになります



《相続方法の種類》

では単純にすべての財産を相続する場合と
一切を相続しない相続放棄の
間の選択肢はないのでしょうか?

Aさんが亡くなった時点で相続は”開始”となり
Aさんの相続人は相続の種類を選ぶことになります

でもAさんにどのような財産があるのか
その場ですぐにデータがまとまってることは
終活でもされていないかぎり稀なこと 

Aさんがもしかしたら、
とんでもなくマイナスの財産を持ってるかもしれないのに
何も確かめず全部を相続しますとは言いづらいですね

多少のマイナスの財産ならば
プラスの財産から払うことで
帳消しにできるかもしれません

そうしてすべての財産を相続対象とする方法を
”単純承認”と呼ぶのに対し

財産がハッキリしない場合やマイナスが大きそうな場合に
家庭裁判所に申し出て部分的に相続する方法を
”限定承認”と呼びます

”相続放棄”と併せて、この3つが
相続の方法としてあるということですね

ただし限定承認は相続人全員の総意で
家庭裁判所に申し出るなど条件も厳しいものです 

必ずしも使える方法ではないので
よく注意しておきましょう



《法的相続分ならみんな平等?》

いざ相続の方法が決まったところで次の疑問です

法で定められた相続の割合があるなら
生前にどれだけ故人に尽くしても
一定額しか貰えないのでしょうか?

介護や同居でお世話をしていた、
遠方だったから仕送りなどで支えていた、
故人が高齢者であった場合など
貰う分が他の相続人と同じなのは…と
トラブルになるケースは多いです

法律の文面にそういった人への割合を高くすることは
明記されていないので、割合は法定相続分となります

しかし”寄与分”となれば話は違います

相続人全員の協議をもとに
相続できる財産の全額から尽くしてくれた人の取り分を除いて
残りを相続財産として分割することができます

また生前に故人の財産で生計を立てていた相続人は
”特別受益”があったということで
法定相続分からその特別受益分を差し引いたものが
実際の相続分になる、ということになります

このように故人との生前の関わりによって
受け取れる相続分は変化してくるので
相続人全員でしっかりと話し合うのが大切でしょう



《まとめ》

聞いたことがあるだけだった方法や
聞いたことないシステムもあることでしょう

しかししっかり知っておくことで
あなたが貰える分を余すことなく受け取れるようになります

相続の方法や寄与を知っておくのは
トラブルや損を防げるので自分のためになりますね


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