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​保健所その他役所各種への対策

(この記事は2021年6月8日に書かれたものです)


カフェラボでは各々個人の方からの質問やご相談にも乗っておりますので、「研究員のコミュニティ(非公開)」に質問をくだされば、可能な範囲内でお答えしています。

この「コミュニティ」の研究員による質問や相談内容はまさに同じ開業志望者としての同志の声として非常に核心をついていると思いますので、閲覧だけでもかなり有益な情報が手に入る場所であると思いますので、そこもぜひチョイチョイご覧になってくださいね。


さて、この度その「コミュニティ」で「グリストラップに関する質問」があったので、質問・回答はそちらをご覧いただくとして、ここ指南書では店舗開業するために必要な様々な設備について、さらにこの6月より新たな法改正となって始まる新規則(水道の蛇口のことです)のことなどを述べていきたいと思います。


グリストラップへの質問
回答


まず厨房設備内の各種設置義務についてですが、これは各都道府県により条例も変わってくるので最終的には必ず地元の保健所にて確認していただきたいというのが大前提です。

それを踏まえた上で敢えて具体的に私のお店がある「神奈川県」を例に挙げて説明していきますね。

≪神奈川県の飲食店の場合≫それぞれの解説は後述しますのでまずは列挙します。

  • 1 厨房内に独立した「手洗い設備」が必要

  • 2 シンクは二槽式シンクでなければならない※ただし食洗機がある場合は一槽式で可

  • 3 店内(厨房及びトイレは除く)にも「手洗い設備」が必要

  • 4 厨房内の壁面は平滑であること

  • 5 手洗いの蛇口は自動または肘で押し下げ出来るものとする(←え!?と思う現役の店主さんも多いはずですが、この後の解説をお待ちください)

  • 6 食器棚には扉や窓を設置しておかなければならない

まだ他にもそれこそ「グリストラップの設置」等もありますが、上記挙げた6つに関しては保健所の管轄でこれらを満たしていないと現状(食器棚については2021年6月1日以降)許可がおりないので開業することが出来ません。

ちなみに「グリストラップ」に関しては管轄が保健所ではなく水道局や下水道等の条例の問題となっています。

上記のそれぞれに補足説明が必要なのでそれでは一つ一つみていきますね。

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