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#37 この子育て支援策で少子化どうなる?④

前回までに、「児童手当法」「高等教育費の援助」「育児休業給付金(出生後休業支援給付金)」の3つの側面から直近の子育て支援策をみてきました。

まだ確認していなかった方は、こちらからどうぞ!

出産適齢期の方たち、これから出産適齢期を迎える方たち、そしてその方の配偶者となる皆さんたちは「ヨッシャー、子ども3人以上出産するぜっ!」って思えたでしょうか?

さて、子育て支援策はこれだけに留まらないようですので、今日はその他の政策も見てみましょう。


✅柔軟な働き方を実現するための措置(義務)

これは育児・介護休業法の改正によるものですが、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対して、事業主は以下の中から2つ以上の制度を選択して措置することが義務となり、労働者は事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができるとのことです。
令和7年12月1日までに施行予定)

・始業時刻等の変更
・テレワーク(月に10日)
・新たな休暇の付与(年に10日)
・短時間勤務制度

留意点としては以下のとおり。
① 3歳までの適切な時期に面談等により制度の個別周知・意向確認の措置が必要(義務)
② 「テレワーク」と「新たな休暇」は原則時間単位で取得可であること

これ、正社員なら問題なく取り入れることは可能かも知れませんが、シフト制や交代勤務で働いている人の場合は、誰かがその人の穴を埋めなければならなので、会社としては結構大変になるかもですね。。

✅所定外労働の制限対象の拡大

今まで、所定外労働の制限対象は「3歳に満たない子」を養育する労働者でしたが、改正後は「小学校就学前の子」に拡大されます。

例えば6月1日に出産した子の場合、図のピンク色の部分が拡大する期間ですが、子の出産日によって3年から4年、結構拡大することがわかりますね。

でも人手不足の業界では、今まで残業で対応してくれてた従業員が対応してくれなくなると、人のやりくりが更に大変になるかも知れませんね。。

施行日は令和7年4月1日です。

✅育児のためのテレワークの導入(努力義務)

上に書いた「柔軟な働き方を実現するための措置」でも月10日のテレワーク導入が選択義務の1つになっていますが、これは「3歳に満たない子」を養育する労働者に対する努力義務規定になります。

✅子の看護休暇の見直し

簡単に纏めると次のとおりです。
うちの会社の場合は「無給」なので、そもそも取得する人はまずいませんね。
この施行も、令和7年4月1日からとなっています。

✅育児休業取得状況公表義務の拡大

現状では「1000人を超える」従業員を雇用する企業に公表義務がありましたが、これが一気に「300人を超える」従業員を雇用する企業に拡大することになりました。
施行は令和7年4月1日です。

✅次世代育成支援対策法の期限延長と数値目標設定等の義務化

改正点の前に「次世代育成支援対策推進法」についておさらいすると、この法律は、少子化対策の一環として子どもを安心して生み育てる環境を整えるために2003年に制定された法律で、何度かの改正を経て、2025年までの時限立法となっているものです。

今までの法の状況を簡単に纏めると次のとおりです。

今回の改正では、従業員数が101人以上の企業は、「一般事業主行動計画」策定時に次のことが義務付けられました。
①計画策定時の育児休業取得状況労働時間の状況把握すること
育児休業取得状況労働時間の状況に関する数値目標を設定すること

✅まとめ

というわけで、ここまで4回に渡って「少子化はどうなるのか?」という視点で見てきましたが、どう感じたでしょうか?

はっきり言って、少子化ストップは自分は無理と思いますね。。 

このまま、西暦2100年に、5千万人、6千万人コースだと本気で思いますよ。

だって対策立てるの遅すぎですもん、、

今から1人の女性が3人、4人も出産なんてする訳がない。

団塊ジュニア世代が適齢期のときにやっていれば、結果は確実に変わっていたはずなのにね。


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