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#36 この子育て支援策で少子化どうなる?③

自慢には全くならないですが、うちの会社ではほんの数年前まで育児休業を取得する従業員はいませんでした。

原因は色々想定できて、
・女性従業員が少なかった
・出産する段階で自己都合で退職していった
・育児休業を取得できると知らなかった
・育児休業なんか取得させて貰えないだろうと思っていた
・育児休業を取得したら辞めさせられると思っていた
・育児休業を取得したら復職できないと思っていた
・育児休業なんて取れないぞ、という企業風土がありありだった
といった感じではなかったかと思います。

大企業ではそんなことないと思いますが、昭和戦士が会社の中枢を担っている中小零細企業では広報も周知もされず、どこもこんな感じだったのではないでしょうか。

しかし、ここ数年間で見ると取得させないと逆にマズイという雰囲気に社内が変わってきていて、実際に取得者は増えており、しかも女性だけでなく男性も取得するようになってきたのは、自社のこととは言え驚いています。

このように変わってきた原因も色々想定できて、
・若い年齢層の女性従業員が増えている
・育児休業取得率等がよく報道されている
・管理職への教育を定期的に行っている
・全従業員に対して広報・周知している
・育児休業を取得させないことがハラスメントになるという意識が浸透してきている
などがあるのだと思います。

さて今日は「この子育て支援策で少子化どうなる?」の3回目、育児休業給付金の改正点についてみていきます。

✅育児休業給付金の給付率が手取り10割へ

令和7年4月1日から育児休業給付金の給付率が引き上げられ、要件を満たせば手取りで10割となります(予定)。

現状、育児休業給付金は休業開始時賃金日額の67%(180日間、その後50%)ですが、実際には税金や社会保険料が免除となっているため、手取りとしては約8割になっています。

これが令和7年4月1日からは、パパママともに14日以上の育児休業を取得することを条件に最大28日間の給付率が80%になるそうです。
社会保険料の免除等を考慮すると、賃金の約10割に当たります。

細かい条件は次のとおりです。
パパ
・ママが産後休業を取得する
・パパが出生後8週間以内に14日以上の育休を取る

ママ
・パパが出生後8週間以内に14日以上の育休を取る
・ママが産後休業終了後、8週間以内に14日以上の育休を取る

わかりやすく図に纏めるとこんな感じでしょうか。

書き忘れましたが、法律的には「出生後休業支援給付金」と言い、67%から80%にするための幅(13%)のことを言います。

ここまで読んで自分が該当するのか?と思った方もいるかもですが、
・配偶者が専業主婦(夫)
・配偶者が雇用された労働者でない
・ひとり親
の場合にはどうなるの?ってことについては、安心して下さい。

このような方の場合には「パパママで育児休業を取得する」という条件がなくなるそうです。
つまり、ママが産休終了後8週間以内に14日以上の育休を取得することでママに出生後休業支援給付金が加算され、パパが産後パパ育休を取得することでパパの出生後休業支援給付金が加算されることになりますね。


では一番肝心などれくらい増えるの?ってことですが、これもわかりやすいように割合でみるとこんな感じでしょうか。

見てのとおり、全ての期間増える訳ではないのですね・・・

ぇえ!!!がっかり・・・

という声が聞こえてきそうですが「最大で28日間」となります。。
まぁ、少しでも増えるのは嬉しいことと思いましょう。。

金額では、月収の13%がパパママそれぞれ1回ずつ増えると考えると、パパの月収35万円、ママの月収25万円とすると、パパ分として45,500円、ママ分として32,500円、合計78,000円くらい増えることになりそうです。

なお育児休業給付金には上限があって、令和6年8月1日から支給率67%の期間の上限額は315,369円となっています。
つまり、470,700円(=315,369÷0.67)円以上、月収があっても、受給できる育児休業給付金はこの金額となりますので、8割受給できるといっても受給できない人もいるということになりますね。

そんな訳で、今回の改正で少子化に歯止めがかかるかどうかと言えば、それは難しいと言わざるを得ないと思いますが(私見)、まあ、貰える物は貰っでおいて損はないと言う事になりますかね。パパの育休取得に繋がると良いですね。


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