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cacashi_1🌈人事・労務
2024年9月26日 05:16
今日は「就業規則にあると役に立つ規則」の2回目です。①つ目はこちら。今回も重要な規則が目白押しです。兎に角「自社に適切な規則を入れる」が鉄則です。第43条 休暇等の賃金モデル就業規則にある通り、次の休暇や休業が規則にある場合は、休暇等を取得したときに賃金を支払うか支払わないかは勿論のこと、雇用身分(社員やパートといった身分)で同じなのか異なるのかなど、必ず記載しておきましょう。
2024年9月25日 06:20
1つ前の労務編(#13)の最後で就業規則の重要性を述べた中で、特に、次の2点はとても重要であることを書きました。厚労省公表のモデル規則ではなく、「自社に最適な」規則にすること。作成した規則は従業員に周知すること。(詳しくはこちらをまずご覧ください)では、どのように作成したら良いか、どういった条文があると良いのか、役に立つ就業規則には何が書いてあるのか、今日はその点について書いていき
2024年9月23日 05:58
これはもう十数年前の話になるが、労働基準監督署の職員が僕に言った言葉について、今日は書いてみたいと思う。今でもはっきり覚えている、絶対に忘れられない言葉だ。当時、僕が雇用されていた企業の経営状況は、世の中の景気動向を反映し、良くて前年度維持、悪いと売り上げも利益も右肩下がりという最悪な状況が断続的に続いていた。回転資金を確保するために赤字とわかっていても仕事を受注したり、過度な競争が横行
2024年9月22日 16:18
僕は今、とある中小企業の人事労務部門で働いている。中途採用でこの会社に入って15年、入社当時の配属は総務部だったが、社労士試験に合格したことをきっかけに人事部へ異動し、その後の会社の組織変更と何度かの役職昇格を経て、今は人事部と労務部を統合した部門の統括管理を任されている。統合した部門の統括管理と言ってもそこはたかだか500人の中小企業、部下や業務の管理だけをやっていれば済むわけもなく、部
2024年9月11日 06:39
人事・労務の仕事に携わっていると、まぁほんと、色んな人に出会うのですが、今日はその中でも、今までに出会った「問題社員」について書いてみたいと思います。✅布教活動を行う問題社員厚生労働省が発刊している「採用選考時に配慮すべき事項(令和6年度版)」には次のとおり記載されていて、面接時などで「思想・信条にかかわる事柄を把握すること」はNGとされています。うちの会社もそうですが、多くの企業の採