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cacashi_1🌈人事・労務
2024年9月26日 05:16
今日は「就業規則にあると役に立つ規則」の2回目です。①つ目はこちら。今回も重要な規則が目白押しです。兎に角「自社に適切な規則を入れる」が鉄則です。第43条 休暇等の賃金モデル就業規則にある通り、次の休暇や休業が規則にある場合は、休暇等を取得したときに賃金を支払うか支払わないかは勿論のこと、雇用身分(社員やパートといった身分)で同じなのか異なるのかなど、必ず記載しておきましょう。
2024年9月25日 06:20
1つ前の労務編(#13)の最後で就業規則の重要性を述べた中で、特に、次の2点はとても重要であることを書きました。厚労省公表のモデル規則ではなく、「自社に最適な」規則にすること。作成した規則は従業員に周知すること。(詳しくはこちらをまずご覧ください)では、どのように作成したら良いか、どういった条文があると良いのか、役に立つ就業規則には何が書いてあるのか、今日はその点について書いていき