管理業務主任者、マンション管理士を目指す人のための設備の知識を習得する

管理業務主任者、マンション管理士は分譲マンションの管理組合運営に係る仕事をした人には必須の国家資格です。
管理業務主任者は毎年2万人程度が受験、合格率は20%程度です。マンション管理士には至っては1万人強が受験して合格率は10%程度です。
なかなか狭き門です。
特に管理業務主任者は管理会社に籍を置く方も多く、この資格がないとフロントの仕事ができません。例え役職がフロントになったとしてもそれはあくまでも資格者のサポートがなければできない。一人前とは言えません。
一方、管理会社のフロントは激務なため、仕事をしながら試験に備えるのは大変で毎年、チャレンジするけど2回、3回、4回と受験回数ばかりが増え、社内でも居心地が悪くなっている方もいます。
でも、考えてください。資格者と同じ仕事ができるのになぜ試験に受からないか。
その理由は簡単です。
マンションの現場を上手く利用できていないからです。
マンションには区分所有法やマンション適正化法がありこれ以外にも建替え円滑化法なども含めるとそれなりの法制度が整っています。その上、国土交通省が示す標準管理規約、大規模修繕工事ガイドライン、修繕積立金ガイドライン、標準管理業務委託契約などの指針もありその情報量は少なくありません。
しかし、皆さんの仕事はこの法律を知っていて初めて出来る仕事です。
その業務を何年も従事しているにも関わらず落ちるのは変だと思いませんか?
そうです。試験には民法、建築基準法、宅建業法、水道法、電気法、消防法などの法律の知識も必要です。
その上、設備に関する様々知識も法律と併せて知っておく必要があります。
特に、設備に関する知識は数も範囲も広く、参考書だけを覚えるてもなかなか覚えきれるものではありません。
そこでマンションの現場を良く知っているマンション管理士、管理業務主任者からの情報としてマンション、それ以外のフィールドから参考書とは違った設備情報を提供します。
管理業務者、マンション管理士では設備知識についての求められる深さが異なりますが、そこでは出来るだけ区別しながら説明をします。
興味があれば今後も読んでください。


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